○大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和2年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和2年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外許可申請)

第2条 条例第11条第1項第2号に規定する許可(以下「適用除外許可」という。)を受けようとする者は、建築物適用除外許可申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部に、別表第1に掲げる図書その他市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適用除外許可をするときは建築物適用除外許可決定通知書(様式第2号)により、適用除外許可をしないときは建築物適用除外不許可決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特例許可申請)

第3条 条例第15条に規定する許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第4号)の正本1部及び副本1部に、別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特例許可をするときは建築物特例許可決定通知書(様式第5号)により、特例許可をしないときは建築物特例不許可決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 第2条第1項又は前条第1項の規定による申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に申請した事項を変更しようとする者は、申請事項変更届(様式第7号)の正本1部及び副本1部に、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、適用除外許可又は特例許可を受けた後にあっては、第2条第2項の建築物適用除外許可決定通知書又は前条第2項の建築物特例許可決定通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下げ)

第5条 第2条第1項又は第3条第1項の規定による申請後、適用除外許可又は特例許可を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、申請取下届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び緑化施設の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

外構立面図

縮尺、方位、緑化施設の位置及び種別

緑化施設面積求積図

緑化施設の面積の求積に必要な緑化施設の各部分の寸法及び算式

別表第2(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び緑化施設の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

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大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和2年10月1日 規則第43号

(令和4年3月24日施行)