○大東市緑化指導の基準を定める要綱

令和3年1月27日

要綱第10号

大東市緑化推進要綱(昭和56年10月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市において建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築等を伴う開発行為を行う者に対し、本市が行う緑化指導についての基準を定めることを目的とする。

(緑化指導)

第2条 市長は、大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)の適用を受ける開発行為であって、1,000平方メートル未満の敷地において建築物の新築、改築又は増築を伴う開発行為を行う者に対し、緑化指導を行うものとする。

2 緑化指導の対象者は、当該緑化の維持管理に努めるものとする。

(緑化面積)

第3条 市長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の緑化施設の面積(以下「緑化面積」という。)を確保するよう、指導するものとする。

区分

面積

新築又は改築

次に掲げる算出式により算定したそれぞれの面積のうち、いずれか小さい方の面積

(1) (敷地面積-建築面積)×0.25

(2) {敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8)}×0.25

増築

次の算出式により算定した面積

(増築面積÷建蔽率)-増築面積}×0.25

備考

1 増築面積とは、既存部分の面積を含まない増築部分のみの建築面積をいう。

2 工場において稼働に必要な施設、学校の運動施設及び保育所の屋外遊戯場は、敷地面積から控除できる。

2 緑化面積の算出方法は、大阪府自然環境保全条例施行規則(昭和52年大阪府規則第40号)別表第1備考第3項各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、当該各号に定める算出方法に準拠するものとする。

3 緑化面積の2分の1以上は樹木とすることを標準とする。

(緑化の配置)

第4条 前条第1項に規定する緑化面積は、地上部(敷地のうち建築物(建築基準法第2条第1号に規定する門又は塀等を除く。)の存する部分を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の緑化により確保しなければならない。ただし、地上部の緑化により緑化面積が確保できない場合は、不足する緑化面積を建築物上(建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。)の緑化により補うことができる。

2 市長は、緑化に係る樹木について、当該樹木の成長等により、隣接地又は道路に越境し、通行等の支障とならないように配置するよう、指導するものとする。

(緑化の種類)

第5条 緑化の種類は、次に掲げるものを標準とする。

(1) 樹木(維持管理に適した樹木を標準とする。)

(2) 芝及び地被類

(3) 花壇(プランター又はコンテナを利用する場合は、100リットル以上の容積のものを標準とする。)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、緑化指導の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市緑化指導の基準を定める要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に次に掲げる書類を受理する開発行為について適用し、同日前に当該書類(第1号に掲げる書類にあっては、大東市開発指導要綱の一部を改正する要綱(令和3年要綱第9号)による改正前の第4条第1項又は第2項の規定により提出されたもの)が受理された開発行為については、なお従前の例による。

(1) 大東市開発指導要綱の一部を改正する要綱による改正後の大東市開発指導要綱第4条第1項の規定により提出される開発行為協議書又は同条第2項の規定により提出される開発行為届出書

(2) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定申請に係る事前協議書

(3) 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請書

大東市緑化指導の基準を定める要綱

令和3年1月27日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)