○大東市立野外活動センター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立野外活動センター条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により大東市立野外活動センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、本市内に在住、在勤又は在学する者に限り、使用日(2日以上継続して使用する場合にあっては、その初日をいう。第6項及び第9条第1項第2号において同じ。)の属する月の6か月前の月の初日から行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、条例第4条第2項に規定する夏季期間その他指定管理者が特に必要があると認めるときは、申請の期間を別に定めることができる。

4 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、第2項に規定する申請することができる日の初日(以下この項及び第6項において「申請可能日」という。)から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、センターの使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

5 抽選等の選考を経て、センターの使用の予約の決定(以下「予約の決定」という。)を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。

6 申請可能日から起算して14日を経過した日から使用日の前日までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、センターの使用の申請に係る手続をすることができる。

7 前項の手続が、電話等による使用の予約である場合は、当該予約が決定した日の翌日から起算して7日以内に、第1項の規定による申請の手続を行わなければならない。

(使用申請等の受付)

第3条 センターの使用に係る申請等の受付場所及び受付時間は、次のとおりとする。

受付場所

受付時間

大東市立野外活動センター

午前9時から午後5時30分まで

大東市立生涯学習センター青少年ルーム

午前9時から午後9時まで

(使用許可)

第4条 指定管理者は、第2条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による使用の許可を受けた者が第2条第5項に定める日までに利用料金を支払わない場合は、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に、係員の求めに応じ、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第5条 使用者は、センターの使用の許可を変更しようとするときは、大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第3号)により、取り消そうとするときは、大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第4号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第5号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特別設備の設置等)

第6条 使用者は、センターの附属設備以外の特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、大東市立野外活動センター特別設備設置・設備変更申請書(様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項に規定する特別の設備の設置及び既設の設備の変更に係る費用は、全て使用者の負担とする。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で特別の設備の設置又は既設の設備の変更の可否を決定し、大東市立野外活動センター特別設備設置・設備変更許可書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(附属設備等の利用料金等)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

2 使用者は、センターの使用の許可を受けたときに利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を収納したときは、領収書(様式第9号)を交付するものとする。

(利用料金の免除)

第8条 指定管理者は、条例第15条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の利用料金を免除することができる。

(1) 本市の機関又は指定管理者が青少年の健全育成事業に使用するとき 10割

(2) 観光案内をボランティア団体等が行うとき 10割(引率者に係る日帰りの利用料金に限る。)

(3) 市内の幼稚園、保育所又は認定こども園が日帰りで利用するとき 10割

(4) 3歳に満たない者が利用するとき 10割

(5) 指定管理者が認めた社会教育団体が青少年の健全育成事業に使用するとき 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割

2 前項に規定する利用料金の免除を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金減免申請書(様式第10号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第11号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第9条 指定管理者は、条例第16条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 既納の利用料金の10割

(2) 使用日の7日前までに使用を取り消した場合 既納の利用料金の5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に還付することが適当と認めた場合 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

2 前項の場合において、利用料金の還付を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書(様式第12号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で還付の可否を決定し、大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、指定管理者が認める場合は、通知書の交付を省略することができる。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、センターの施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、その場所及び附属設備を清掃及び整頓し、係員に届け出て、点検を受けなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につきその責めを負うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第7条関係)

附属設備等

単位

利用料金

天体望遠鏡

1台(1日)

500円

双眼鏡

1台(1日)

200円

積み木

1,000ピース(1日)

300円

ボート(夏季に限る。)

1人(30分)

500円

ピザ窯

1基(1回)

1,000円

ダッチオーブン

1個(1日)

500円

シーツ

1枚(1日)

150円

灯油ランタン

1個(1回)

100円

シャワー

1区画(30分)

500円

調理器具

一式(1時間)

500円

石油ストーブ

1台(1回)

250円

備考

1 「1日」とは、条例第4条第1項に規定する宿泊又は日帰りにおける使用時間をいう。

2 灯油ランタン及び石油ストーブの「1回」とは、燃料1回分をいう。

3 「調理器具」とは、調理室に備え付けられた2口ガスコンロ、給湯器及びシンクをいう。

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大東市立野外活動センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第14号

(令和7年3月1日施行)