○大東市立野外活動センター条例施行規則
令和3年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市立野外活動センター条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 抽選等の選考を経て、センターの使用の予約の決定(以下「予約の決定」という。)を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。
(使用申請等の受付)
第3条 センターの使用に係る申請等の受付場所及び受付時間は、次のとおりとする。
受付場所 | 受付時間 |
大東市立野外活動センター | 午前9時から午後5時30分まで |
大東市立生涯学習センター青少年ルーム | 午前9時から午後9時まで |
3 第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に、係員の求めに応じ、許可書を提示しなければならない。
(特別設備の設置等)
第6条 使用者は、センターの附属設備以外の特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、大東市立野外活動センター特別設備設置・設備変更申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項に規定する特別の設備の設置及び既設の設備の変更に係る費用は、全て使用者の負担とする。
2 使用者は、センターの使用の許可を受けたときに利用料金を支払わなければならない。
3 指定管理者は、利用料金を収納したときにあっては申請書及び許可書に、第5条の規定による使用の許可の変更に係る追加の利用料金を収納したときにあっては変更等申請書及び変更等許可書に領収印を押印するものとする。
(1) 本市の機関又は指定管理者が青少年の健全育成事業に使用するとき 10割
(2) 観光案内をボランティア団体等が行うとき 10割(引率者に係る日帰りの利用料金に限る。)
(3) 市内の幼稚園、保育所又は認定こども園が日帰りで利用するとき 10割
(4) 3歳に満たない者が利用するとき 10割
(5) 指定管理者が認めた社会教育団体が青少年の健全育成事業に使用するとき 5割
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割
(利用料金の還付)
第9条 指定管理者は、条例第16条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 既納の利用料金の10割
(2) 使用日の7日前までに使用を取り消した場合 既納の利用料金の5割
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に還付することが適当と認めた場合 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合
(破損等の届出)
第10条 使用者は、センターの施設又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用者の義務及び責任)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、その場所及び附属設備を清掃及び整頓し、係員に届け出て、点検を受けなければならない。
2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につきその責めを負うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
附属設備等 | 単位 | 利用料金 |
天体望遠鏡 | 1台(1日) | 500円 |
双眼鏡 | 1台(1日) | 200円 |
積み木 | 1,000ピース(1日) | 300円 |
ボート(夏季に限る。) | 1人(30分) | 500円 |
ピザ窯 | 1基(1回) | 1,000円 |
ダッチオーブン | 1個(1日) | 500円 |
シーツ | 1枚(1日) | 150円 |
灯油ランタン | 1個(1回) | 100円 |
シャワー | 1区画(30分) | 500円 |
調理器具 | 一式(1時間) | 500円 |
石油ストーブ | 1台(1回) | 250円 |
備考
1 「1日」とは、条例第4条第1項に規定する宿泊又は日帰りにおける使用時間をいう。
2 灯油ランタン及び石油ストーブの「1回」とは、燃料1回分をいう。
3 「調理器具」とは、調理室に備え付けられた2口ガスコンロ、給湯器及びシンクをいう。