○大東市公共施設予約システムに関する規則
令和3年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市公共施設予約システム(インターネットを利用する方法により、本市の公共施設の使用の予約の申込みができるシステムをいう。以下「予約システム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大東市立生涯学習センター
(2) 大東市立文化情報センター
(3) 大東市立まなび北新
(4) 大東市立まなび南郷
(5) 大東市立公民館
(6) 大東市立ふれあいルーム
(7) 大東市立市民体育館
(8) 大東市立テニスコート
(9) 大東市立龍間運動広場
(10) 大東市立四条体育館
(11) 大東市立四条グラウンド
(12) 大東市立北条体育館
(13) 大東市立北条グラウンド
(14) 大東市立市民会館
(15) 大東市立住道中学校、大東市立深野中学校及び大東市立四条中学校の校庭(夜間照明設備を使用する場合に限る。)
(利用資格)
第3条 予約システムを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する16歳以上の者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認められるときは、予約システムを利用することができない。
(1) 市内に在住する者
(2) 市内の学校等に在学する者
(3) 市内の事業所等に勤務する者
(4) 所属する者が2人以上の団体の代表者であって、前3号のいずれかに該当するもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者
2 前項本文の規定にかかわらず、大東市立テニスコートその他市長が必要と認める施設を使用しようとする中学生以上の者は、予約システムを利用することができる。
(ID番号の使用制限)
第5条 前条第2項の規定によりID番号の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、ID番号を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(届出)
第6条 登録者は、予約システムの利用の登録を廃止しようとするとき又は登録事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(システム登録の抹消)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用の登録を抹消することができる。
(1) 第3条に規定する予約システムを利用することができる者に該当しなくなったことが認められるとき。
(2) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 第5条の規定に違反したとき。
(4) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。
(5) 3年以上予約システムの利用がないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が予約システムの利用の登録を抹消すべき事由があると認めたとき。
(予約の申込み手続等)
第8条 登録者は、対象施設を使用しようとするときは、ID番号、パスワード等を用いて、予約の申込みをすることができる。
3 市長は、予約の申込みが複数あると見込めるときは、期間を定めて予約の申込みを募り、抽選等により予約の決定を行うものとし、その結果を当該予約の申込みをした者に予約システムにより通知するものとする。
4 予約システムを利用することができないとき又は市長がやむを得ないと認めるときは、対象施設の窓口において施設の使用に係る予約の申込みを行うことができる。
(使用の決定に係る手続)
第9条 前条の規定による予約の決定を受けた者は、対象施設について規定する条例等の規定による使用の許可を受けなければならない。
(予約内容の変更等)
第10条 登録者は、第8条第2項の規定による予約の決定の前に予約の申込みの内容を変更しようとするときは予約システムにより当該予約の申込みを取り消した上で改めて予約システムにおいて予約の申込みをするものとし、取り消そうとするときは予約システムにおいて当該予約を取り消すものとする。
(公園施設予約システムとの連携)
第11条 市長は、予約システムを運用するに当たり、大東市公園施設予約システムに関する規則(平成25年規則第15号)に規定する公園施設の予約システムと連携し、利用者の利便を図るものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、予約システムについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において大東市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和3年教委規則第6号)の規定による廃止前の大東市公共施設予約システムに関する規則(平成18年教委規則第1号)第5条第2項の規定によりシステム登録の決定を受けている者は、第4条第2項の規定により予約システムの利用の登録の決定を受けた者とみなす。
(大東市立市民会館条例施行規則の一部改正)
3 大東市立市民会館条例施行規則(昭和46年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則の一部改正)
4 大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則(昭和27年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。