○大東市文化財保護条例施行規則
令和3年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市文化財保護条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条ただし書(条例第31条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合
(2) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合
(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合
3 条例第11条ただし書(条例第31条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
(1) 大東市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)又は大東市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定の文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の状態)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する大東市指定無形文化財又は大東市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 大東市登録文化財(以下「市登録文化財」という。)が建造物であるときは、登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の4分の1以下であるとき(移築の場合を除く。)。
(2) 市登録文化財が建造物以外のものであるときは、当該市登録文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市登録文化財をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(3) 市登録文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(文化財保護審議会の組織)
第25条 条例第52条に規定する大東市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第26条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、特別な事情があると認める場合においては、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第29条 会長は、専門の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の中から会長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌握し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
(特別委員)
第30条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、特別委員を若干名置くことができる。
2 特別委員は、市長が会長の意見を聴いて委嘱する。
3 特別委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(意見の聴取等)
第31条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第32条 審議会の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。
(会長への委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。
2 標識及び説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 文化財の種別、番号及び名称
(2) 指定、選定又は登録年月日
(3) 指定、選定又は登録の理由(説明板の場合)
(4) 「大東市」の文字
(5) 設置年月日
(台帳)
第35条 市長は、市指定及び市選定の文化財に関する台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、文化財の写真、実測図等を添付するものとする。
(登録簿)
第36条 市長は、市登録文化財に関する登録簿を備えるものとする。
2 前項の登録簿には、文化財の写真、実測図等を添付するものとする。
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において大東市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和3年教委規則第6号)の規定による廃止前の大東市文化財保護条例施行規則(平成18年教委規則第9号。以下「旧規則」という。)第22条第1項の規定により審議会の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に、第22条第1項の規定により委嘱された審議会の委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧規則第22条第1項の規定により委嘱された審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の日の前日において旧規則第23条第1項の規定により選出された審議会の会長及び副会長である者は、第23条第1項の規定により審議会の会長及び副会長として選出されたものとみなす。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。