○大東市立堂山古墳群史跡広場条例施行規則
令和3年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市立堂山古墳群史跡広場条例(平成24年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第5号の規則に定める事項)
第2条 条例第6条第5号の規則に定める事項とは、次に掲げるものとする。
(1) 荒天(暴風、暴風雪、大雨若しくは大雪の警報又は風雪、強風、大雨、大雪、雷若しくは濃霧の注意報が発令されているとき又はこれらに準ずる天気をいう。)又は日没後のとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、大東市立堂山古墳群史跡広場(以下「堂山史跡広場」という。)の管理上支障があると認められるとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。