○大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金交付要綱
令和3年2月8日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市内における子ども世帯と親世帯との三世代同居等を促進し、高齢期及び子育て期を安心して過ごすための居住地の選択を支援することにより、人口の増加による活力あるまちづくりの推進及び地域経済の活性化に資するため、本市内に転入した子ども世帯に対し、大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金(第3条を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子ども世帯 世帯員に満18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者及びその親を含む世帯又は世帯員に妊婦を含む世帯をいう。
(2) 親世帯 世帯員に満18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者の親又は妊婦のそれぞれ2親等内の直系尊属に該当する者(介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所又は入居している者を除く。)を含む世帯をいう。
(3) 同居 子ども世帯及び親世帯が同一の住宅に居住することをいう。
(4) 近居 子ども世帯及び親世帯それぞれが本市内に存在する住宅に居住することをいう。
(5) 三世代同居等 同居及び近居をいう。
(対象者)
第3条 大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件全てを満たす三世代同居等をするために本市内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域を除く。以下同じ。)に転入した子ども世帯の世帯主(親世帯との同居により世帯主でない者となった者を含む。)とする。ただし、三世代同居等をする世帯の世帯員が、この要綱の規定に基づく補助金の交付又は大東市三世代家族推進事業の実施及び補助金等交付要綱を廃止する要綱(令和6年要綱第10号)による廃止前の大東市三世代家族推進事業の実施及び補助金等交付要綱(平成27年要綱第39号)の規定に基づく給付金若しくは補助金の支給若しくは交付を受けたことがある場合は、大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金の交付の対象としない。
(1) 令和3年3月1日から令和6年12月31日までの間に、本市外に居住し、かつ、本市外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する子ども世帯が、本市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過する親世帯と住民票の異動を伴う三世代同居等をしたこと。
(2) 三世代同居等に係る住民票の異動の日から起算して3年以上三世代同居等をする世帯であること。
(3) 三世代同居等をした子ども世帯の世帯主又はその配偶者が三世代同居等をした親世帯の世帯員の直系卑属であること。
(4) 三世代同居等をした住宅を生活の本拠地としていること。
(5) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の受給者でないこと。
(6) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員について、三世代同居等をする前3年間において本市の市民税、固定資産税、都市計画税、水道料金、下水道使用料、市営住宅使用料、国民健康保険料(税)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
(7) 三世代同居等をした子ども世帯及び親世帯の世帯員が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8) 三世代同居等をするための新築又は購入をした住宅について、令和3年3月1日以降に子ども世帯の世帯員(子ども世帯との同居により世帯員となった者を除く。)の名義で所有権の保存の登記又は所有権の移転の登記を行っていること。
(9) 三世代同居等をした住宅が住宅の取得に係る売買契約又は住宅の新築に係る建築工事の請負契約により取得した住宅であること。
(10) 三世代同居等をした住宅が昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること又は同年5月31日以前に同項の規定による建築主事の確認を受けて建築された住宅のうち、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、耐震改修により耐震性が確保された住宅若しくは大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年要綱第72号)の規定に基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付の申込みを行い、耐震性を確保する予定の住宅であること。
(11) 三世代同居等をした専用住宅(専ら自己の居住の用に供する住宅をいう。)の床面積が50平方メートル以上であること又は三世代同居等をした併用住宅(専ら自己の居住の用に供する部分及び店舗、事務所等の部分で構成される住宅をいう。)の専ら自己の居住の用に供される部分の床面積が50平方メートル以上であること。
(1) 同居 300,000円
(2) 近居 200,000円
(交付申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として、三世代同居等に係る住民票の異動の日から3か月を経過する日までに大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 三世代同居等をした子ども世帯の世帯主又はその配偶者が三世代同居等をした親世帯の世帯員の直系卑属であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
(2) 三世代同居等をするために本市内に転入した子ども世帯が三世代同居等をする1年以上前から本市外に居住し、かつ、本市外の住民基本台帳に記録されていたことを証明する書類(戸籍の附票等)
(3) 三世代同居等をした子ども世帯の全員が本市の住民基本台帳に記録されていることを証明する書類(住民票等)
(4) 三世代同居等をした親世帯が本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過していることを証明する書類(住民票等)
(5) 調査の同意書兼誓約書(様式第2号)
(6) 母子健康手帳の写し(子ども世帯の世帯員に妊婦が含まれている場合に限る。)
(7) 三世代同居等をした住宅が建築基準法に定める基準に適合していることを確認できる書類(建築確認済証の写し等)
(8) 三世代同居等をした住宅の登記事項証明書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
(大東市三世代家族推進事業の実施及び補助金等交付要綱の一部改正)
2 大東市三世代家族推進事業の実施及び補助金等交付要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年要綱第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第22号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第10号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。