○大東市障害者等日中一時支援事業実施要綱
令和3年3月5日
要綱第21号
大東市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年要綱第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市に居住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供するとともに、日常的な訓練等を実施することにより、障害者等を日常的に介護している家族の就労支援及び当該家族の一時的な休息を確保するために行う日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日中一時支援(日中において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、及び社会に適応するための日常的な訓練その他の必要な支援を行うものをいう。以下同じ。)
(2) 送迎サービス
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要なものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上である者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳未満である者
(利用申込み)
第5条 事業を利用しようとする者は、障害者地域生活支援事業利用申込書(別記様式)により市長に申込みをするものとする。
(利用決定)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、事業の利用の可否を決定したときは、当該申込みを行った者に通知するものとする。
(有効期限等)
第7条 前条の規定による事業の利用の決定の認定期間は、1年とする。
(利用方法)
第8条 利用者は、事業を利用しようとするときは、事業者との契約に基づき利用するものとする。
(1) 4時間未満の日中一時支援 利用者1人につき2,000円
(2) 4時間以上8時間未満の日中一時支援 利用者1人につき4,000円
(3) 8時間以上の日中一時支援 利用者1人につき6,000円
(4) 送迎サービス 利用者1人につき1回550円
(利用料)
第10条 利用者(18歳未満の者にあっては、当該利用者の父母)は、利用料として前条各号に定める額の1割の額を受託事業者に支払うものとする。ただし、4,000円を月額上限額とする。
(利用料の免除)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料の全額を免除するものとする。
(1) 利用者及び配偶者の当該年度分(1月から6月までの間に第5条の規定による申込みを行う場合にあっては、当該年度の前年度分)の市町村民税が非課税である場合
(2) 利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合
(併給制限)
第12条 利用者は、事業を利用している時間は、法に基づく居宅介護その他の障害福祉サービスを利用することができない。
(人員に関する基準)
第13条 受託事業者は、事業を実施する事業所ごとに次に掲げる職員を配置しなければならない。
(1) サービス管理責任者
(2) 支援員
2 サービス管理責任者は、常勤の職員1人とし、当該事業所の支援員を兼務できるものとする。
3 サービス管理責任者は、事業所の管理業務に支障のない範囲で、併設する他の事業所の管理者を兼務できるものとする。
4 サービス管理責任者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 本事業又はこれと同等の事業(第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業に限る。)に3年以上従事していること。
(2) 介護福祉士、社会福祉士又は看護師のいずれかの資格を有していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、サービス管理責任者として、市長が適当と認める者であること。
5 支援員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 介護福祉士、社会福祉士、看護師又はヘルパー2級以上のいずれかの資格を有していること。
(2) 施設・居宅支援事業において1年以上業務に従事した経験があること。
6 支援員の員数は、利用者5人までは1人を、それ以上利用者が5人増えるごとに1人を配置するものとし、利用者に対するサービス提供に必要な員数を確保しなければならない。
7 支援員は、非常勤の職員を充てることができる。
(設備に関する基準)
第14条 受託事業者は、事業を実施する事業所ごとに次に掲げる設備を設けるとともに、サービスを提供するために必要な備品を備えなければならない。
(1) 多目的室
(2) 便所
2 多目的室は、次に掲げる基準の全てを満たすものとする。
(1) 1日を通じて専ら事業を行うものであること。
(2) 利用者1人当たりの床面積が、3.3平方メートル以上であること。
(3) 介護、車いすの使用、緊急時の対応等に支障のないように、収納設備等が配置されていること。
3 便所は、利用者の特性に応じたものでなければならない。
4 事業所の建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分配慮しなければならない。この場合において、出入口は複数確保し、事業所が1階以外にある場合にあっては避難ルートについても複数確保しなければならない。
5 事業所内の居室等は、地階に設置できないものとする。
6 利用者の皮膚に直接接するタオル等の用品類は、安全かつ清潔なものを使用する等、常に衛生的な環境を保ち、利用者の安全に配慮しなければならない。
(遵守事項)
第15条 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供するため、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託事業者は、事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 営業日及び営業時間
(5) 日中一時支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 苦情解決のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
3 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、研修等の機会を確保しなければならない。
4 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 受託事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備するものとする。
6 受託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(大東市障害者等移動支援事業実施要綱の一部改正)
2 大東市障害者等移動支援事業実施要綱(令和2年要綱第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第65号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。