○大東市特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和3年3月19日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、大東市立小学校又は中学校の支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。次条において同じ。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的な負担を軽減するため、大東市特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学奨励費の支給の対象となる者は、第4条第2項の規定による認定を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者及び大東市就学援助規則(平成11年教委規則第5号)第5条第1項の規定により就学援助の受給の認定を受けた者を除く。
(1) 学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき児童等の保護者が負担すべき学校給食費をいう。) 要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)
(2) 通学費(通学時において、日常的に保護者等の介助が必要な医療的ケアを要する児童等が、最も経済的な経路及び方法による通学をすることに要する交通費をいう。ただし、心身の発達、障害の程度、通学の安全性、介助者の体調その他の事情を考慮したうえで、事前に市長が必要と認めたものに限る。) 要した費用の額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)
(3) 修学旅行費(児童等が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料その他均一に負担すべきこととなる経費をいう。) 要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
(4) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)(児童等が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料をいう。) 要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
(5) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)(児童等が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料をいう。) 要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
(6) 学用品・通学用品購入費(児童等が通常必要とする学用品及び通学のために通常必要とする通学用品の購入費をいう。) 要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
(7) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(児童等が小学校又は中学校に入学時において通常必要となる学用品及び通学用品の購入費をいう。) 要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、大東市就学援助規則第6条第1項第6号から第8号までに掲げるいずれかの費用について、同規則の規定による支給を受けたことがある者については、当該支給を受けた費用に係る前項第7号に掲げる新入学児童生徒学用品・通学用品購入費については、これを支給しないものとする。
(1) 児童等の保護者であること。
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額を生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の需要の額で除して得た値が、2.5未満の者であること。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。