○大東市立公民館活動団体の登録に関する要綱
令和3年3月31日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大東市立総合文化センター条例施行規則(令和3年規則第16号)第25条第1項に規定する公民館活動団体(以下「公民館活動団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 公民館活動団体として登録することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 営利を目的とする事業及び当該事業への援助を行わないこと。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行わないこと。
(3) 特定の宗教を支持する活動を行わないこと。
(4) 自主的及び民主的に運営され、活動状況が全て公開されていること。
(5) 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は主たる活動拠点を市内に置いている者を主たる構成員とし、概ね10人以上の会員を有していること。
(6) 会費等で運営し、自主会計が確立されていること。
(7) 計画的かつ継続的に活動していること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと及びその構成員が会員でないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、大東市立公民館の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で大東市立公民館の管理を行う者をいう。以下単に「指定管理者」という。)が必要と認める要件を満たすこと。
(1) 会員及び役員名簿(様式第2号)
(2) 会則又は規約
(3) 公民館施設使用計画書(様式第3号)
(決定)
第4条 指定管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、登録の可否を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(代表者等の変更)
第5条 公民館活動団体としての登録を受けた者(以下「登録団体」という。)は、代表者の氏名、住所又は連絡先の変更があったときは、直ちに代表者等変更届(様式第4号)により、指定管理者に届け出なければならない。
2 登録団体は、会則又は規約の変更を行ったときは、速やかに変更後の会則又は規約を指定管理者に提出するものとする。
(遵守事項)
第6条 登録団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる要件
(2) この要綱、大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号)及び大東市立総合文化センター条例施行規則並びに関係法令の規定
(3) 社会教育事業として実施する社会教育指導者研修会等に参加し、その資質の向上に努めること。
(4) 公民館及び本市の機関が実施する事業等に積極的に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項に関すること。
(事業報告)
第7条 登録団体は、公民館活動団体として登録を受けた日の属する年度が終了したときは、直ちに公民館登録団体事業報告書(様式第5号)により指定管理者に事業の実績等について報告しなければならない。
(援助)
第8条 指定管理者は、登録団体に対して、次に掲げる援助を行うものとする。
(1) 公民館の使用に当たり、公民館の事業に支障がない範囲で、活動日を定めて活動場所を提供すること。
(2) 登録団体の求めに応じて、当該登録団体の運営に関する指導助言又は活動のために必要な援助を行うこと。
(3) 団体活動室の使用を認めること。
(4) 登録団体専用ロッカーの設置場所を提供すること。
(5) 駐車場の使用料の全部を一定時間免除すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、公民館活動団体の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。