○大東市立市民体育館における優先使用に関する要綱

令和3年3月31日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育におけるスポーツの振興を図るため、大東市立市民体育館(以下「市民体育館」という。)の大体育室及び小体育室を大東市体育施設条例施行規則(令和3年規則第22号。以下「規則」という。)別表に定める申請可能日より前に優先して予約を行い、使用すること(以下「優先使用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の原則)

第2条 市民体育館の施設を使用しようとする者は、規則第2条及び別表の規定に基づき、使用する日の属する月の3か月前の月の初日から同月の6日までに大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号)第1条に規定する予約システムにより、使用に係る予約の申込みを行い、抽選等の選考を経て、使用の許可を受けることを原則とする。

(市長等主催事業の使用)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長、教育委員会又は市民体育館の指定管理者(以下「市長等」という。)が主催する事業(市長等が団体等に委託して実施する事業を含む。)を実施するときは、市民体育館の大体育室及び小体育室(以下「大体育室等」という。)について、優先使用をすることができる。

2 前項の規定による優先使用は、市民の市民体育館の使用を過度に妨げないよう努めなければならない。

(体育協会等主催事業の使用)

第4条 第2条の規定にかかわらず、大東市体育協会、大東市体育協会競技連盟へ加盟する連盟及び大東市中学校体育連盟(以下「体育協会等」という。)がそれぞれ主催する大会、教室、講習会等の事業を実施するときは、大体育室等について、前条の規定により市長等が優先使用をする日を除いた日において、優先使用をすることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により優先使用をする場合について準用する。

3 第1項の規定により優先使用をすることができる回数等の限度は、原則として、次の各号に掲げる市民体育館の施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大体育室 次に掲げる事業の区分に応じ、次に定める回数又は区分の数

 大会 1年度につき65回(土曜日にあっては5回、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあっては半期につき30回)

 教室、講習会等 1週間(土曜日、日曜日及び休日以外の日に限る。)につき5の区分

(2) 小体育室 次に掲げる事業の区分に応じ、次に定める回数又は区分の数

 大会 1年度につき7回

 教室、講習会等 1週間(日曜日及び休日以外の日に限る。)につき3の区分

4 第1項の規定による優先使用の希望日が重複するときは、会議等により相互に調整し、優先使用をする日を決定するものとする。

(体育協会等に準じる団体の使用)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する団体(体育協会等を除く。)は、体協協会等に準ずる団体として、前2条の規定により優先使用をする日を除いた日において、大体育室等の優先使用をすることができる。

(1) 優先使用をする用途は、大会に限るものとし、かつ、当該大会の規模は、前条の規定により体育協会等が優先使用をして実施する大会と同規模の大会であること。

(2) 会長及び副会長等の役員を選任し、規約等を備え、10人以上の会員で構成されている等組織としての形態を現に有していること。

2 前項の規定により優先使用ができる回数は、半期につき1回とする。

3 第1項の規定による優先使用の希望日が重複するときは、抽選により優先使用をする日を決定するものとする。

(一般使用の確保)

第6条 前3条の規定にかかわらず、市長は、一般の市民が使用する日として、1か月につき、土曜日又は日曜日のうち少なくとも1日を確保しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大体育室等の優先使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市立市民体育館における優先使用に関する要綱

令和3年3月31日 要綱第46号

(令和3年4月1日施行)