○大東市公共施設予約システム検討会議設置要綱
令和3年3月31日
要綱第48号
(設置)
第1条 大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号)第1条に規定する大東市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)について、円滑な運用を推進し、市民サービスの向上に資するため、大東市公共施設予約システム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 予約システムの運用の検討に関すること。
(2) 予約システムの改善の検討に関すること。
(3) 予約システムの再構築及び在り方の検討に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、次に掲げる課等の長をもって組織する。
(1) 政策推進部行政サービス向上室
(2) 市民生活部市民政策課
(3) 都市整備部みどり課
(4) 産業・文化部生涯学習課
(5) 産業・文化部スポーツ振興課
2 検討会議に会長を置き、産業・文化部生涯学習課長をもって充てる。
3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し検討会議の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 検討会議が指示した事項の調査、検討等を行うため、検討会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、第3条第1項各号に掲げる課等の職員をもって組織する。
3 作業部会に総括者を置き、会長が所属する課の職員をもって充てる。
4 作業部会は、必要に応じて総括者が招集する。
5 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対し作業部会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 総括者は、調査、検討等を行った結果を検討会議に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。