○大東市不育検査費及び不育治療費助成金交付要綱
令和3年7月16日
要綱第82号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、不育検査及び不育治療を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策の充実に資するため、大東市不育検査費及び不育治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 不育検査を受けた日又は不育治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 申込日において、夫及び妻が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。次条において同じ。)に規定する被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(4) 申込日において、夫及び妻が本市の市税を滞納していないこと。
(対象費用)
第4条 助成金の交付の対象となる費用は、令和3年7月1日以後に受けた不育検査又は不育治療について、対象者が医療機関又は薬局に支払った費用とする。ただし、次に掲げる不育検査又は不育治療の費用は、助成金の交付の対象としない。
(1) 文書料、個室料、食事料等の不育検査又は不育治療に直接必要とされないもの。
(2) 夫及び妻が本市の住民基本台帳に記録されていない期間に受けたもの。
(3) 他の地方公共団体等から同種の助成を受けたもの。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成金の交付の対象となる費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、一組の夫婦につき、同一の年度内に受けた不育検査又は不育治療について、1年度当たりそれぞれ30万円を限度とする。
(1) 大東市不育検査費・不育治療費助成金に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 不育検査又は不育治療に係る医療機関又は薬局の領収書
(3) 夫及び妻が属する世帯全員の続柄が記載された住民票(発行日から3月以内のものに限る。)
(4) 夫及び妻が本市の市税を滞納していないことを証明する書類
(5) 夫及び妻の被保険者証等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支払)
第8条 市長は、前条の規定により助成金を交付することを決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(返還等)
第9条 市長は、虚偽の申込みその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けた者がいる場合は、その者に係る助成金の交付の決定を取り消し、既に支給した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。