○大東市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
令和4年2月15日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症及び少子高齢化への対応が重なる最前線において働く子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等(以下この条及び次条において「特定教育・保育施設等」という。)に勤務する保育士、保育教諭等の賃金の引上げを行う当該特定教育・保育施設等に対し、大東市保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市内に所在する民間の特定教育・保育施設等とする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 特定教育・保育施設等が当該特定教育・保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人の役員を兼務する施設長を除く。)に対し、賃金の引上げを行う事業(令和4年2月から同年9月までに実施するものに限る。)
(2) 令和3年度の人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合において見込まれる当該公定価格の減額分への対応を行う事業(令和4年4月から同年9月までに実施するものに限る。)
(補助金の額)
第3条 前条第2項第1号に掲げる補助対象事業に係る補助金の額は、当該事業の実施に要した費用の額(当該費用の額が、次に掲げる額等の全てを乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知別紙。次項において「国要綱」という。)に定める賃金改善部分に係る補助基準額
(2) 令和3年度における各月初日の利用児童数の総数を12で除して得た数
(3) 令和4年2月(令和4年度の補助金に係るものにあっては、令和4年4月)以降の前条第2項第1号に掲げる補助対象事業の実施月数
2 前条第2項第2号に掲げる補助対象事業に係る補助金の額は、当該事業の実施に要した費用の額(当該費用の額が、次に掲げる額等の全てを乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 国要綱に定める国家公務員給与改定対応部分に係る補助基準額
(2) 令和3年度における各月初日の利用児童数の総数を12で除して得た数
(3) 令和4年4月以降の前条第2項第2号に掲げる補助対象事業の実施月数
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施する年度ごとに市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(申込内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更申込書(様式第3号)に必要な書類を添付の上、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(請求)
第7条 補助決定者は、市長が別に定める期日までに交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。