○大東市地域を支える商店街支援事業補助金交付要綱
令和4年6月27日
要綱第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、商店街等のにぎわいや魅力を創出し、もって本市商業の振興及び地域の活性化を図ることを目的として商店街活性化事業を実施する商店街等の団体に対し、大東市地域を支える商店街支援事業補助金(第5条第2項を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 商業の振興を目的として組織された団体で、本市内に事務所又は事業所を有するもの
(2) 本市内の一定区域(当該区域に人又は車両が常時通行することができる道路等を包含しているものに限る。)において、小売業、サービス業等に係る事業者の複数が近接して当該事業を営み、かつ、当該事業者が会員となって組織を形成しているもの
(3) 構成員が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。
ア 地域の交流促進又はにぎわい創出のために実施する商店街活性化に資するイベント等の事業
イ 商店街の活性化に向けた先進的な事業であって、他地域へのモデル性を有するもの又は地域の課題解決等を目的としたもの
(2) 商店街魅力発信事業(商店街の魅力を伝え、来場者を増加させるための情報発信のツールに係るものをいう。)
(3) 商店街魅力発掘事業(商店街を構成する各店舗の魅力を発掘するために外部から講師を招いて行う講座又は研修に係るものをいう。)
(4) 前3号に定めるもののほか、補助対象事業として市長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規事業として実施する補助対象事業に係る会場使用料、会場整備費、賃借料、設備購入費、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、委託費、講師謝金、講師旅費その他これらに準ずる経費として市長が適当と認めるもの(次に掲げる経費を除く。)とする。
(1) 補助対象団体の管理運営に係る経常経費
(2) 各店舗の資産形成に係る経費
(3) 食糧費及び飲食費のうち、酒類等遊興費
(4) 交際費
(5) 慶弔費
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は300,000円のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体が既に国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下この項において「国等」という。)により大東市地域を支える商店街支援事業補助金の交付に係る補助対象経費について、補助金等の交付の決定を受けている場合は、補助対象経費の合計額から国等により交付の決定を受けた補助金等の額を控除して得た額を算定の基礎として大東市地域を支える商店街支援事業補助金の額を算出するものとする。
(交付申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助対象事業を実施する前に、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 事業計画書(概要書)(様式第2号)
(2) 事業計画書(経費配分書)(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 補助対象団体の役員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申込みは、1の補助対象団体につき、1回を限度とする。
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(申込内容の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付に係る申込みの内容のうち、補助対象事業の内容又は経費の配分について、変更しようとするときは、申込内容変更申込書(様式第6号)により、市長に申し込まなければならない。ただし、経費の配分に係る変更であって、補助対象経費の変更の額が、変更前の額の30パーセントを超えない軽微な変更である場合は、この限りでない。
(補助対象事業の中止)
第9条 補助決定者は、補助金の交付に係る補助対象事業を中止しようとするときは、事業中止届出書(様式第8号)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して1か月以内(その完了の日が令和5年3月11日以降である場合にあっては、同年4月10日まで)に実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) 支出明細書(様式第10号)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。