○大東市多面的機能支払交付金交付要綱
令和5年3月24日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する多面的機能発揮促進事業を実施する同項に規定する農業者団体等に対し、大東市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、法第8条第2項に規定する認定事業のうち、法第3条第3項第1号に掲げる事業を実施する法第8条第1項に規定する認定農業者団体等とする。
区分 | 地目 | 単価 |
農地維持支払交付金 | 田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 | |
資源向上支払交付金 | 田 | 2,400円 |
畑 | 1,440円 |
2 前項の表において、「農地維持支払交付金」とは多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する農地維持支払交付金を、「資源向上支払交付金」とは同要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金のうち、同要綱第4の2(1)に掲げる活動に対して交付される交付金をいう。
(交付申込み)
第4条 交付金の交付を受けようとするものは、市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 法第7条第1項の認定を受けていることを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申込内容の変更)
第6条 交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付金の交付に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(1) 法第8条第1項の認定を受けていることを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第7条 交付決定者は、市長が別に定める期日までに交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付金の交付に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) 交付金の交付に係る事業の実施状況報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。