○大東市養育費確保支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、養育費の取決めに係る公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を補助することにより、ひとり親の養育費の取決め内容の継続した履行確保を図るため、養育費の取決め及び養育費保証契約を締結するひとり親に対し、大東市養育費確保支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童 20歳に満たない者をいう。
(2) ひとり親 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童を扶養しているもの)をいう。
(3) 債務名義 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 養育費に係る公正証書等作成費用支援補助金(以下「作成費用支援補助金」という。)
(2) 養育費に係る保証契約における保証料支援補助金(以下「保証料支援補助金」という。)
ア 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
ウ 養育費の取決めに係る経費を負担した者
エ 過去に同一の児童を対象として、作成費用支援補助金を交付されていない者(この要綱に基づく作成費用支援補助金と同趣旨の補助金等を他の地方公共団体から交付されている者を除く。)
ア 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
エ 過去に同一の児童を対象として、保証料支援補助金を交付されていない者(この要綱に基づく保証料支援補助金と同趣旨の補助金等を他の地方公共団体から交付されている者を除く。)
ア 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受け取る手数料(養育費の取決めに係るものに限る。)
イ 家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用並びに連絡用の郵便切手代
(2) 保証料支援補助金 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した費用のうち、保証料として申込者が負担した費用
(2) 保証料支援補助金 前条第2号に定める費用の額(ただし、50,000円を限度とする。)
ア 申込者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
イ 児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭医療証の写し
ウ 申込者の属する世帯全員の住民票の写し
エ 補助対象経費の領収書等の写し
オ 養育費の取決めを交わした公正証書等(債務名義に限る。)の写し
ア 申込者及び養育費保証契約の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
イ 児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭医療証の写し
ウ 申込者の属する世帯全員の住民票の写し
エ 補助対象経費の領収書等の写し
オ 養育費の取決めを交わした公正証書等(債務名義に限る。)の写し
カ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
(1) 作成費用支援補助金 公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内
(2) 保証料支援補助金 養育費保証契約を締結した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内
(交付の方法)
第10条 第7条第1項の規定による申込みに基づく補助金の交付は、当該申込者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な方法により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。