○大東市高齢者迷い人対策費補助金交付要綱

令和5年5月26日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、認知機能の低下により、外出時に自身では目的地に行くことができない高齢者が行方不明になることを防止する目的でGPS発信機能付きのIoT機器(スマートフォン等の通信機器と連携し、専用のアプリケーションソフトウェアで管理することで認知症高齢者の現在地を特定することができる機能を主とするものをいい、以下「機器」という。)を購入する者の経済的負担を軽減し、もって、認知症高齢者の安全な生活の確保を図るため、大東市高齢者迷い人対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の在宅高齢者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの及びその同居者又は3親等内の親族(配偶者を含む。)(第2号においてこれらを「家族等」という。)とする。ただし、同一の在宅高齢者につき、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者にあっては、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(1) 改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)の結果が20点以下の者、ミニメンタルステート検査(MMSE)の結果が23点以下の者又は認知症であると診断されている者

(2) 行方不明になったときに機器を適切に利用し、対応することができる家族等又は介護支援専門員その他の協力者がいる者

(3) 補助金の交付の申込みを行う月の属する年度(4月から6月までの間に当該申込みを行う場合にあっては、当該年度の前年度)分の市町村民税均等割が非課税である世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条及び第5条において「補助対象経費」という。)は、機器の購入(複数の購入を含む。)に要する費用(当該機器の修理に係る費用及びアプリケーションソフトウェア等に係る使用料を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(当該額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、機器を購入した日から1か月以内に、交付申込書兼請求書(様式第1号)に領収書その他の機器の購入の日及び補助対象経費の実支出額が分かる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するとともに、補助金の交付について適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの要綱の施行の日前までに機器を購入した者に対する第5条の規定の適用については、同条中「機器を購入した日」とあるのは、「この要綱の施行の日」とする。

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大東市高齢者迷い人対策費補助金交付要綱

令和5年5月26日 要綱第44号

(令和5年5月26日施行)