○大東市(仮称)ほうじょう学園の設置に関する検討委員会設置要綱

令和5年5月12日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 大東市立北条小学校及び大東市立北条中学校を対象にした義務教育学校等の設置に向けた検討を行うため、大東市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和3年教委規則第2号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定に基づき、同項に規定する専門部会として、(仮称)ほうじょう学園の設置に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項等)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大東市立北条小学校及び大東市立北条中学校を対象にした義務教育学校等の設置に向けた検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 検討委員会は、規則第15条第4項の規定に基づき、前項に定める所掌事項に係る協議の経過及び結果を同項第1号に規定する学校の学校運営協議会に報告するものとする。

(委員)

第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、規則第15条第2項及び第3項に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、委員の任期その他委員に関する事項は、規則の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に、会長及び副会長を置き、それぞれ第2条第1項第1号に規定する学校の学校運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。ただし、当該会長及び副会長が、規則第15条第2項の規定による指名を受けなかった場合は、委員の互選によりこれらを選出する。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 検討委員会は、会議の議事に関して必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 検討委員会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議において大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)第7条に該当する情報を取り扱う場合は、公開しないものとする。

2 前項ただし書に規定する場合のほか、大東市情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報を取り扱う場合又は会議の開催若しくは進行が妨害されると認められる場合は、会議を公開しないことができる。

3 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

4 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部兼学校教育政策部教育企画室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、会長が教育委員会と協議の上、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市(仮称)ほうじょう学園の設置に関する検討委員会設置要綱

令和5年5月12日 教育委員会要綱第2号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年5月12日 教育委員会要綱第2号