○大東市保育所等送迎用バス安全装置設置費補助金交付要綱

令和5年6月21日

要綱第55号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、送迎用バスに児童の置き去り事故の防止を目的とした安全装置を設置する保育施設に対し、大東市保育所等送迎用バス安全装置設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設のうち、本市内に所在する民間の施設であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものを含む。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象施設において運行する送迎用バスに設置する安全装置(市長が別に定める性能基準を満たすものに限る。以下同じ。)の購入費、運搬費、工事費その他の設置に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象施設において運行する送迎用バス1台当たりの補助金の額は、補助対象経費の実支出額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(当該額が175,000円を超える場合にあっては、175,000円)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 申込額算出内訳書(様式第2号)

(2) 安全装置の設置に要する費用に係る見積書の写し

(3) 設置する安全装置の機能等の内容を確認することができる書類

(4) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(次条及び第10条第1項において「補助決定者」という。)は、補助金の交付に係る申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに申込内容変更申込書(様式第4号)第5条各号に掲げる書類(変更が生じた内容に係るものに限る。)を添付の上、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、安全装置の設置が完了したときは、市長が別に定める期日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。

(1) 精算額内訳書(様式第7号)

(2) 領収書の写しその他の安全装置の設置に要した費用を確認することができる書類

(3) 歳入歳出決算書又は見込書(抄本)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第8号)により、当該報告を行った者に通知するものとする。

(請求)

第10条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第9号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(申込手続の特例)

2 この要綱の施行の際既に安全装置の設置が完了している補助対象施設については、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する補助対象施設に対する第5条及び第10条第1項の規定の適用については、第5条第1号中「申込額算出内訳書(様式第2号)」とあるのは「精算額内訳書(様式第7号)」と、同条第2号中「安全装置の設置に要する費用に係る見積書の写し」とあるのは「領収書の写しその他の安全装置の設置に要した費用を確認することができる書類」と、第10条第1項中「前条」とあるのは「第6条第1項」とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市保育所等送迎用バス安全装置設置費補助金交付要綱

令和5年6月21日 要綱第55号

(令和5年6月21日施行)