○大東市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月12日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、交通事故による自転車利用者の被害軽減に資するため、自転車の乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する者に対し、大東市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(次条第2項第6号を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、安全基準を満たすものとして市長が適当と認める新品のヘルメットを購入した、当該ヘルメットを使用する者(以下「使用者」という。)又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他親族のうち、市長が適当と認めるものをいう。次項において同じ。)とする。

2 前項の場合において、使用者及びその保護者は、次に掲げる要件(保護者にあっては、第1号及び第2号に掲げる要件を除く。)を満たす者でなければならない。

(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 令和6年度において、大東市交通災害共済条例(昭和43年条例第19号)に基づく大東市交通災害共済に加入していること。

(3) 補助金の交付に係るヘルメットを令和6年度中に購入したこと。

(4) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(5) 補助金の交付に係る同一の使用者につき、いずれの者も既に補助金の交付を受けていないこと。

(6) この要綱に基づく補助金の交付に係る同一のヘルメットの購入につき、いずれの者も既に当該補助金以外の補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、ヘルメットの購入に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた額)又は2,000円のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の交付は使用者1人につき1回を限度とし、当該交付の申込みに係るヘルメットの個数は使用者1人につき1個を限度とする。

(交付申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、令和7年3月末日までに市長に申し込まなければならない。

(1) ヘルメットの購入に要した費用、購入日等を証する書類

(2) 購入したヘルメットが安全基準を満たすものとして市長が適当と認める新品のものであることを証する書類

(3) 使用者が第2条第2項第2号に掲げる要件を満たす者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大東市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月12日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
令和6年3月12日 要綱第14号