○大東市部活動地域移行に係る指導者資格取得等補助金交付要綱

令和6年3月27日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、子どもたちが継続的で質の高いスポーツ活動及び文化芸術活動に参加する機会を確保するため、大東市立中学校における休業日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の規定により読み替えて準用する同令第61条に規定する休業日をいう。次条において同じ。)の部活動を地域に移行するに当たり、当該部活動を指導する者に必要となる資格の取得等(取得、登録又は更新をいう。以下同じ。)を支援するため、大東市部活動地域移行に係る指導者資格取得等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、大東市立中学校における休業日の部活動のうち、地域に移行する部活動を指導する者(以下「指導者」という。)とする。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、指導者に必要な資格の取得等に要する費用のうち、講習の受講料(教材費を含む。以下同じ。)、試験の受験料、資格の登録料、交通費及び宿泊費とする。

2 前項の交通費は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路に基づく鉄道運賃及びバス運賃とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。ただし、当該補助金の額は、100,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 講習の受講料 当該受講料に相当する額

(2) 試験の受験料 当該受験料に相当する額

(3) 資格の登録料 当該登録料に相当する額

(4) 交通費 当該交通費の実費に相当する額

(5) 宿泊料 当該宿泊料の実費に相当する額(1日当たり上限13,000円)

(受講の届出)

第5条 指導者に必要な資格の取得等に係る講習を受講しようとする者は、当該講習を受講する日までに受講届出書(様式第1号)に講習の受講料その他概要が分かる書類を添付の上、市長に届け出なければならない。

(交付申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、講習を修了したときは、当該講習を修了した日の属する年度における市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 講習を修了したことが分かる書類

(2) 試験の受験に要した費用の額を証する書類

(3) 資格の登録に要した費用の額を証する書類

(4) 交通費に係る経路が分かる書類

(5) 宿泊に要した費用の額を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(請求等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第4号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(手続の特例)

2 この要綱の施行の際現に指導者に必要な資格の取得等に要する講習を受講している者又は当該講習(令和5年度中に受講したものに限る。)を修了している者(以下この項及び次項において「既受講者」という。)にあっては、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。この場合において、既受講者が第6条の規定による申込みをするときは、同条各号に掲げる書類に併せ、講習の受講料その他概要が分かる書類を添付しなければならない。

3 既受講者に対する第6条の規定の適用については、同条中「当該講習を修了した日の属する年度における市長」とあるのは、「市長」とする。

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大東市部活動地域移行に係る指導者資格取得等補助金交付要綱

令和6年3月27日 要綱第23号

(令和6年4月1日施行)