○大東市英語検定料補助金交付要綱

令和6年6月4日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市立中学校に在籍する生徒の英語学習への意欲の向上及び基礎的な学習内容の定着を図るため、大東市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、大東市立中学校に在籍する生徒のうち、大東市教育委員会が実施する検定に合格した者であって、市長が適当と認めるもの(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する英検S―CBTの受験に係る検定料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる検定級の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 2級 9,700円

(2) 準2級 9,100円

(3) 3級 7,800円

(交付申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 領収書等検定料を支払ったことを証する書類の写し

(2) 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申込みは、1人の対象生徒につき1年度において1回を限度とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、対象生徒が在籍する学校長を経由して、当該申込みをした者に通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 第5条第1項の規定による申込みに基づく補助金の交付の方法は、当該申込みをした者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市英語検定料補助金交付要綱

令和6年6月4日 要綱第41号

(令和6年6月4日施行)