○大東市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱
令和6年6月21日
要綱第46号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、性被害防止対策に係る設備等の購入又は更新を行う保育施設に対し、大東市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金(第4条第2項第1号を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設のうち、本市内に所在する民間の施設であって、市長が適当と認めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設においてパーティション、簡易扉、簡易更衣室、カメラその他の性被害防止対策を図るために必要となる設備(以下「性被害防止対策設備」という。)の購入又は更新を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下この条及び次条において「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度内に実施及び完了する補助対象事業に要する費用のうち、修繕料、備品購入費その他市長が認める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 他の補助金の交付の対象となる補助対象事業の経費
(2) 既存設備の改修、修繕、取外し等の経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(当該額が100,000円を超える場合にあっては、100,000円)に4分の3を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申し込まなければならない。
(1) 性被害防止対策設備の購入又は更新に要する費用に係る見積書の写し
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申込みは、1の補助対象施設につき1年度において1回を限度とする。
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(1) 性被害防止対策設備の購入又は更新に要する費用に係る見積書の写し
(2) 事業計画書
(3) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 納品書又は領収書の写しその他の性被害防止対策設備の購入又は更新に要した費用を確認することができる書類
(2) 事業内容報告書(様式第7号)
(3) 歳入歳出決算書又は見込書(抄本)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。