○大東市生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付要綱
令和6年7月11日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、生活上の課題を抱える者の早期発見、気軽に安心して通える居場所の確保、生活上の課題を複合化及び複雑化させないための予防的対処、地域資源を最大限に活用した連携の仕組みづくり等の生活困窮者の支援等に資する事業(以下「地域づくり事業」という。)の実施を通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させるため、大東市生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域づくり事業を適切かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人格を有する団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、地域づくり事業の実施に要する費用のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 報償費
(6) 旅費
(7) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費及び施設修繕料に限る。)
(8) 役務費(通信運搬費、保険料及び手数料に限る。)
(9) 委託料
(10) 使用料及び賃借料
(11) 備品購入費(単価が300,000円以上の備品の購入を除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに市長に協議しなければならない。
(申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度の決算書又はこれに相当する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、地域づくり事業の実施等の状況について報告を求めることができる。この場合において、補助決定者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施に要した経費の支出を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。