○大東市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱
令和6年7月17日
要綱第52号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、保育士等の業務負担を軽減するため、業務のICT化を行うためのシステム(以下「システム」という。)の導入を行う保育施設に対し、大東市保育所等におけるICT化推進等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設のうち、本市内に所在する民間の施設であって、市長が適当と認めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものを含む。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付を受けようとする者が補助対象施設において、次の各号に掲げるいずれかの機能を有するシステムを新たに導入する事業とする。
(1) 保育に係る計画及び記録に関する機能
(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能
(3) 保護者との連絡に関する機能
(4) キャッシュレス決済に関する機能
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度内に実施し、及び完了する補助対象事業に要する費用のうち、導入費用、リース料、工事費、備品購入費その他市長が認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(当該額が別表に定める補助基準額を超える場合にあっては、当該補助基準額)と補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか低い方の額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申し込まなければならない。
(1) システムの導入に要する費用に係る見積書の写し
(2) システムに搭載する機能の内容を確認することができる書類
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 申込額内訳書(様式第3号)
(5) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申込みは、1の補助対象施設につき1回を限度とする。
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(1) システムの導入に要する費用に係る見積書の写し
(2) システムに搭載する機能の内容を確認することができる書類
(3) 事業計画書
(4) 歳入歳出予算書又は見込書(抄本)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 納品書又は領収書の写しその他のシステムの導入に要した費用を確認することができる書類
(2) 事業内容報告書(様式第8号)
(3) 歳入歳出決算書又は見込書(抄本)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
導入するシステムに搭載する機能の数 | 補助基準額 | |
端末購入等を行わない場合 | 端末購入を行う場合 | |
1機能 | 200,000円 | 700,000円 |
2機能 | 400,000円 | 900,000円 |
3機能 | 600,000円 | 1,100,000円 |
4機能 | 800,000円 | 1,300,000円 |