○大東市重点支援給付金(新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯分)支給事業実施要綱
令和6年7月22日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰により増大する費用負担の家計に与える影響等を踏まえ、新たに住民税非課税世帯又は住民税の均等割のみが課税となる世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する大東市重点支援給付金(新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯分)支給事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象世帯)
第2条 大東市重点支援給付金(新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯分)(以下「給付金」という。)の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下この項及び次項において同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)で構成される世帯のうち、令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(世帯主及び全ての世帯員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により令和6年度分の市町村民税に係る均等割(同法に規定する特別区民税に係る均等割を含む。以下この項及び次項において「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村の条例の規定により当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)又は令和6年度分の市町村民税所得割が課税されていない世帯(世帯主及び全ての世帯員が、同法の規定により令和6年度分の市町村民税に係る所得割(同法に規定する特別区民税に係る所得割を含む。)が課税されていない者である世帯をいう。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、支給対象世帯としない。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により、市町村民税均等割を免除された者を含む世帯
(3) 大東市価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第47号)第2条第1項に規定する重点支援給付金(第5号において「価格高騰重点支援給付金」という。)の支給の対象世帯
(4) 大東市価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給事業実施要綱第2条第1項に規定する均等割のみ課税世帯給付金(次号において「均等割のみ課税世帯給付金」という。)の支給の対象世帯
(5) 本市以外の市町村において、令和5年度に価格高騰重点支援給付金及び均等割のみ課税世帯給付金と同趣旨の給付金等の支給の対象世帯
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、支給対象世帯1世帯当たり100,000円(平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した児童を含む世帯にあっては、100,000円に当該児童1人につき50,000円を加算した額)とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯員のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき施設入所等の措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。
(給付金の支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする受給権者は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、市長に申請しなければならない。
(1) 窓口申請方式(本市から郵送された申請書を受給権者が本市の窓口に提出する方式をいう。)
(2) 郵送申請方式(本市から郵送された申請書を受給権者が郵送により市長へ提出する方式をいう。)
(3) 電子申請方式(市の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。以下この号において同じ。)と受給権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請する方式をいう。)
(4) 給付支援サービス方式(国が整備するシステムにより行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを使用して申請する方式をいう。)
(代理による申請)
第6条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当と認めるもの
2 代理人が前条の規定による申請をするときは、委任状、本人確認書類その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に申請しなければならない。
(申請の期限)
第7条 第5条の規定による申請の期限は、令和6年10月31日とする。
(給付金の支給)
第8条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定し、給付金を支給するものとする。
(支給の方式)
第9条 受給権者に対する給付金の支給の方式は、当該者から指定のあった金融機関の口座に振り込む方式とする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関の口座への振込みによる支給について、市長が真に困難であると認めるときは、窓口において現金の交付をする方式とすることができる。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請に係る受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、市民への周知に努めるものとする。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月5日から適用する。