○大東市介護保険施設等指導要綱

令和6年8月21日

要綱第60号

大東市介護保険施設等指導要綱(平成19年要綱第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又は担当していた者(以下「居宅サービス担当者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の要求若しくは依頼又は質問若しくは照会に基づく指導について、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、居宅サービス担当者等の支援を基本として、居宅サービス担当者等が行う介護給付及び予防給付に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス担当者等に対し、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)

(4) 大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第117号)

(5) 大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第118号)

(6) 大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年大阪府条例第2号)

(7) 大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)

(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(11) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(12) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(13) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(17) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(体制)

第3条 指導は、保健医療部高齢介護室が行う。

(指導の形態等)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 年1回以上、居宅サービス担当者等を一定の場所に集めて講習等を実施する方法又はオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等をいう。以下同じ。)の活用により動画を配信する等の方法により行うものをいう。

(2) 運営指導 原則として事業者の事業所において実地に行うものであって、次に掲げるものをいう。

 市長が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 市長が厚生労働大臣又は大阪府知事その他の地方公共団体の長と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

2 集団指導の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの取扱いに関すること。

(2) 介護報酬の請求に関すること。

(3) 制度改正に関すること。

(4) 高齢者虐待事案その他の過去の指導事例等に基づく指導に関すること。

3 運営指導の内容は、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。この場合において、市長は、効率的な実施の観点から必要と認めるときは、次の各号に定める内容を分割して実施することができる。

(1) 介護給付等対象サービスの実施状況に関する指導 個別サービスの質(施設及び設備並びに利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関すること。

(2) 運営体制に関する指導 第2条に掲げる基準等に規定する運営体制に関すること(次号に定めるものを除く。)

(3) 介護報酬の請求に関する指導 加算等の介護報酬請求の適正な実施に関すること。

4 運営指導は、原則として居宅サービス等の事業者の指定の有効期間内に1回以上行うものとする。この場合において、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)については、3年に1回以上の頻度で行うよう努めるものとする。

5 市長は、運営指導の実施に当たり、第2条に掲げる基準等への適合性について居宅サービス担当者等による自己点検を励行させるものとする。

(指導対象)

第5条 指導の対象は、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。

(1) 集団指導 市長が指定の権限を有する全ての居宅サービス担当者等

(2) 運営指導 次の及びに掲げる指導の区分に応じ、当該及びに定める者

 一般指導 実施頻度及び個別事由を勘案し、原則として毎年度、計画的に実施できるよう市長が居宅サービス担当者等から選定した者

 合同指導 一般指導の対象とした者のうち、合同指導を行う必要があると市長が認めたもの

(指導対象の通知)

第6条 市長は、集団指導を実施しようとするときは、原則として当該実施の日のおおむね2月前までに、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により居宅サービス担当者等に通知するものとする。

2 市長は、運営指導を実施しようとするときは、原則として当該実施の日のおおむね1月前までに、次に掲げる事項を当該運営指導の対象となる居宅サービス担当者等に文書により通知するものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席を求める居宅サービス担当者等の役職名等

(5) 居宅サービス担当者等が準備すべき書類等

(6) 運営指導当日の進行その他市長が必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、運営指導の対象となる居宅サービス担当者等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該居宅サービス担当者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に前項各号に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(指導方法等)

第7条 集団指導の実施に当たっては、指導内容の理解を深められるよう努めるものとする。

2 市長は、運営指導の実施に当たっては、市長が別に定める運営指導マニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。ただし、第4条第3項第2号及び第3号に定める内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとする。

3 市長は、大阪府知事と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(指導結果の通知及び報告書の提出)

第8条 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備若しくは運営について改善を要すると認められる事項がある場合又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りであって、過誤による調整を要すると認められる事項がある場合には、その旨を文書により居宅サービス担当者等に通知するものとする。

2 居宅サービス担当者等は、前項の規定による通知を受理したときは、当該通知に係る内容について速やかに必要な措置を講じ、当該措置の内容について文書により市長に報告しなければならない。

(監査への変更)

第9条 市長は、運営指導の実施中、次の各号のいずれかの場合に該当すると認めたとき又はその疑いがあると認めたときは、当該運営指導を中止し、直ちに大東市介護保険施設等監査実施要綱(平成19年要綱第50号)に基づく監査を行うことができる。

(1) 第2条に掲げる基準等に従っていない状況が著しいと認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合

(3) 不正の手段により指定等を受けていると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、居宅サービス担当者等の指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市介護保険施設等指導要綱

令和6年8月21日 要綱第60号

(令和6年8月21日施行)