○大東市文化行事等参加児童・生徒交通費補助金交付要綱

令和6年9月20日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、保護者の負担の軽減を図り、大東市立小・中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)が、実施場所にかかわらず継続的に市又は大東市教育委員会が主催する文化行事等(以下「文化行事等」という。)に参加する機会を確保するため、大東市文化行事等参加児童・生徒交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象児童等)

第2条 補助金の交付の対象となる児童等(以下「対象児童等」という。)は、鉄道、路線バス等の公共交通機関を利用して文化行事等に参加する児童等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出された対象児童等が在籍する学校から文化行事等が実施される場所までの往復に要する交通費の全額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象児童等が在籍する学校の校長は、市長が別に定める日までに、交付申込書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

(請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助決定者は、児童等が参加した文化行事等が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第5号)により、当該報告を行った者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市文化行事等参加児童・生徒交通費補助金交付要綱

令和6年9月20日 要綱第67号

(令和6年9月20日施行)