○大東市学校給食費等の徴収に関する要綱

令和6年9月30日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市学校給食の実施及び学校給食費に関する規則(平成25年規則第66号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、学校給食費等を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費等 学校給食費及び学校給食費に相当する額をいう。

(2) 教職員等 教員(栄養教諭及び養護教諭並びに臨時的に任用された者を含む。)及び事務職員(臨時的に任用された者を含む。)その他大東市立小・中学校に勤務する者をいう。

(3) 学校給食費等負担者 学校給食を受ける児童等の保護者及び教職員等その他学校給食を受ける者をいう。

(基準給食回数)

第3条 学校給食費の算定の基準となる学校給食の回数(以下「基準給食回数」という。)は、1年度につき小学校にあっては195回、中学校にあっては171回とする。

(学校給食費の額)

第4条 規則第4条第2項に規定する市長が別に定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の1年生及び2年生 年額41,925円

(2) 小学校の3年生及び4年生 年額43,875円

(3) 小学校の5年生及び6年生 年額45,825円

(4) 中学校の生徒 年額47,880円

(学校給食費に相当する額)

第5条 教職員等が学校給食を受ける場合の学校給食費に相当する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校において学校給食を受ける者 年額53,625円

(2) 中学校において学校給食を受ける者 年額56,430円

2 児童等及び教職員等以外の者が学校給食を受ける場合の学校給食費に相当する額は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を基準給食回数で除した額に学校給食を受けた回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費等の調整)

第6条 前2条の規定にかかわらず、年度の途中に学校給食を受ける者となったものの学校給食費等の額は、前2条に規定する学校給食費等の1人当たりの年額を基準給食回数で除した額に予定給食回数を乗じて得た額とし、年度の途中に学校給食を受ける者でなくなったものの学校給食費等の額は、前2条に規定する学校給食費等の1人当たりの年額を基準給食回数で除した額に学校給食を受けた回数を乗じて得た額とする。

(徴収額の通知)

第7条 市長は、学校給食費等の額を決定し、又は決定した学校給食費等の額を変更したときは、学校給食費等負担者に通知しなければならない。

(学校給食費等の徴収方法)

第8条 市長は、学校給食費等を10期に分割して徴収する。

2 各期の学校給食費等の納付の期限(以下「納期限」という。)は、当該年度の6月から3月までの毎月の末日(12月及び3月は25日。以下同じ。)とする。ただし、月の末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中から学校給食を受けた者の学校給食費等は、当該学校給食を受け始めた月の翌月から当該年度の3月までの月数に分割して徴収するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に学校給食費等の徴収方法を定めることができる。

(学校給食費等の減額等)

第9条 市長は、学校給食を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費等の額を減額することができる。

(1) 病気、事故その他の理由により連続して3回以上学校給食を受けない旨の申請があったとき。

(2) 災害等により学校給食を実施しなかったとき。

(3) 学年閉鎖又は学級閉鎖により学校給食を実施しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の場合において減額する1回当たりの学校給食費等の額は、第4条及び第5条に規定する学校給食費等の年額を基準給食回数で除した額とする。

(学校給食費等の充当)

第10条 納付された学校給食費等に過納又は誤納のあるときは、当該過納又は誤納の額を当該学校給食費等負担者の未納の学校給食費に充当できるものとする。

(学校給食費等の還付)

第11条 納付された学校給食費等に過納又は誤納がある場合のうち、前条の規定により充当するべき学校給食費等がないときは、当該過納又は誤納の額を学校給食費等負担者に還付するものとする。

(学校給食費等の納付方法)

第12条 学校給食費等負担者は、学校給食費等を口座振替又は自動払込の方法により納付するものとする。

2 前項の口座振替及び自動払込に関し必要な手続き等は、市長が別に定める。

3 第1項の規定によらない場合は、学校給食費等負担者は、市長が別に定める方法により学校給食費等を納付しなければならない。

(督促)

第13条 市長は、第8条に規定する納期限までに学校給食費等の納付がないときは、学校給食費等負担者に対し督促を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、学校給食費等を徴収することに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

大東市学校給食費等の徴収に関する要綱

令和6年9月30日 要綱第68号

(令和6年10月1日施行)