○大東市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成金交付要綱

令和6年10月25日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、任意で帯状疱疹ほうしんワクチン(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づき承認されたものに限る。以下「ワクチン」という。)の接種を受けた者の経済的負担を軽減するため、大東市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成金(第2条第4号を除き、以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(第4条第2項において「助成対象者」という。)は、日本国内の医療機関でワクチンの接種を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の交付を受けようとする次条各号に掲げる接種を受けた日(以下「接種日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 接種日において、65歳以上の者

(3) 助成金の交付を受けようとする次条各号に掲げる接種について、同一の種類の接種に対し過去に助成金の交付を受けていない者

(4) この要綱に基づく助成金の交付を受けようとする次条各号に掲げる接種について、同一の種類の接種に対し過去に当該助成金以外の助成金等の交付を受けていない者

(助成対象接種)

第3条 助成金の交付の対象となる接種の種類は、次のとおりとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチンの接種

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの接種(次号に掲げる接種を除く。次号において「1回目接種」という。)

(3) 1回目接種の接種日から1月以上6月以内の間に行われた乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの接種

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる接種 1回当たりの接種に要した費用の額又は4,000円のいずれか低い方の額

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる接種 1回当たりの接種に要した費用の額又は10,000円のいずれか低い方の額

2 助成金は、助成対象者1人につき、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかに係るものに限り交付する。

(交付申込み)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、接種日から6月以内に交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 接種済証その他の接種日及び接種を受けたワクチンの種類が分かる書類

(2) ワクチンの接種に係る領収書その他のワクチンの接種に要した費用の額が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、助成金の交付について適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行うワクチンの接種に係る助成金の交付について適用する。

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大東市帯状疱疹ワクチン任意接種費助成金交付要綱

令和6年10月25日 要綱第71号

(令和7年1月1日施行)