○大東市図書館障害者サービス実施要綱

令和7年1月8日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市立図書館条例(平成17年条例第15号。第4条第1項において「条例」という。)に基づき本市が設置する図書館(以下「図書館」という。)において障害者サービスを実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(サービスの種類)

第2条 図書館において行う障害者サービス(以下「図書館障害者サービス」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項の規定により複製されたもの及び視覚障害者等の利用を目的に著作権者の許諾を得て作成されたもの(以下「視覚障害者等用資料」という。)の貸出し

(2) 対面朗読(大東市立西部図書館及び大東市立東部図書館に限り実施する。)

(3) 点字資料及び視覚障害者等用資料として作成された録音資料の郵送による貸出し

(対象者)

第3条 図書館障害者サービスを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、大東市立図書館条例施行規則(平成17年教委規則第4号。以下「規則」という。)第3条第2項の登録者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる図書館障害者サービス 視覚障害その他の事由により著作権法第37条第3項に規定する視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者

(2) 前条第3号に掲げる図書館障害者サービス 視覚障害を有する者

(利用者登録等)

第4条 図書館障害者サービスを利用しようとする者は、図書館障害者サービス利用者(登録・変更)届出書(別記様式)に次に掲げる書類等を添えて、条例第4条に規定する館長(以下「館長」という。)に届け出なければならない。この場合において、館長は、図書館障害者サービスを利用しようとする者に対し、その者の同意を得たときは、代筆その他の当該届出に必要な支援を行うものとする。

(1) 規則第3条第2項の規定により付与された利用者番号が確認できるもの

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医療機関の発行した診断書その他の第3条第1号又は第2号に定める者に該当することが確認できる書類

2 館長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査の上、当該届出をした者が利用対象者に該当すると認めたときは、その者を図書館障害者サービスの利用者として登録するものとする。

3 図書館障害者サービスの利用者として登録を受けた者は、利用者の登録に係る届出の内容に変更が生じたときは、館長に対し、速やかに図書館障害者サービス利用者(登録・変更)届出書により届け出なければならない。

(貸出しの冊数及び期間)

第5条 第2条第1号及び第3号に掲げる図書館障害者サービスにより貸し出すことができる資料の貸出冊数及び貸出期間は、規則第5条に規定する貸出冊数及び貸出期間とする。

(対面朗読)

第6条 対面朗読を利用しようとする者は、希望する日時その他対面朗読の実施に必要な事項について、事前に館長と調整しなければならない。

(準用)

第7条 第4条及び前条の規定は、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、図書館障害者サービスに関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

画像

大東市図書館障害者サービス実施要綱

令和7年1月8日 教育委員会要綱第1号

(令和7年3月1日施行)