○大東市図書館障害者サービス実施要綱
令和7年1月8日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市立図書館条例(平成17年条例第15号。第4条第1項において「条例」という。)に基づき本市が設置する図書館(以下「図書館」という。)において障害者サービスを実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(サービスの種類)
第2条 図書館において行う障害者サービス(以下「図書館障害者サービス」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項の規定により複製されたもの及び視覚障害者等の利用を目的に著作権者の許諾を得て作成されたもの(以下「視覚障害者等用資料」という。)の貸出し
(2) 対面朗読(大東市立西部図書館及び大東市立東部図書館に限り実施する。)
(3) 点字資料及び視覚障害者等用資料として作成された録音資料の郵送による貸出し
(対象者)
第3条 図書館障害者サービスを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、大東市立図書館条例施行規則(平成17年教委規則第4号。以下「規則」という。)第3条第2項の登録者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(2) 前条第3号に掲げる図書館障害者サービス 視覚障害を有する者
(1) 規則第3条第2項の規定により付与された利用者番号が確認できるもの
2 館長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査の上、当該届出をした者が利用対象者に該当すると認めたときは、その者を図書館障害者サービスの利用者として登録するものとする。
3 図書館障害者サービスの利用者として登録を受けた者は、利用者の登録に係る届出の内容に変更が生じたときは、館長に対し、速やかに図書館障害者サービス利用者(登録・変更)届出書により届け出なければならない。
(対面朗読)
第6条 対面朗読を利用しようとする者は、希望する日時その他対面朗読の実施に必要な事項について、事前に館長と調整しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、図書館障害者サービスに関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。