○大東市立幼児発達支援教室運営規程
令和7年2月7日
庁達第14号
児童福祉法に基づく大東市指定児童発達支援事業所運営規程(平成24年庁達第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、大東市立幼児発達支援教室条例(平成15年条例第24号)に規定する大東市立幼児発達支援教室(以下「事業所」という。)において実施する指定児童発達支援の適正な運営を確保するために必要な人員その他管理運営に関する事項を定め、指定児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、事業所において指定児童発達支援の提供を受ける児童(以下「利用者」という。)及びその保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確保することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 本市(以下「事業者」という。)は、事業所における指定児童発達支援の提供に当たっては、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、利用者が日常生活における基本的動作及び知的技能を習得し、自立した生活を営むことができるよう、適切かつ効果的な指導を行うものとする。
2 事業者は、指定児童発達支援の実施に当たっては、次に掲げる事項について努めるものとする。
(1) 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って行うこと。
(2) 利用者等が理解しやすいように支援上必要な事項について懇切丁寧に説明を行い、利用者等が必要なときに必要な指定児童発達支援の提供を行うこと。
(3) 地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害児通所支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するもの(以下「障害児通所支援事業者等」という。)と連携すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第104号)その他関係法令等を遵守すること。
(事業の運営)
第3条 事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、保護者の負担により、事業所の職員以外の者による支援は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 大東市立幼児発達支援教室
(2) 所在地 大阪府大東市北条一丁目16番16号
(職員の種別、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の種別、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。
種別 | 員数 | 職務内容 |
施設長 | 1 | 職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行うこと。 |
児童発達支援管理責任者 | 1以上(うち1以上は常勤) | (1) 適切な方法により、利用者等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。 (2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービスその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の目標及びその達成時期、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画の原案を作成すること。 (3) 児童発達支援計画の原案の内容を保護者に対して説明し、文書により保護者の同意を得た上で、作成した児童発達支援計画を記載した書面を保護者に交付すること。 (4) 児童発達支援計画作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(利用者等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画を変更すること。 (5) 利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。 (6) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 (7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
児童指導員又は保育士 | 4以上(うち1以上は常勤) | 児童発達支援計画に基づき利用者等に対し適切に支援等を行うこと。 |
栄養士及び給食調理員 | 1以上 | 給食献立の作成、食品の調理及び配膳並びに調理室、休憩室等の清掃その他調理に関すること。 |
その他の職員 | 1以上 | 児童発達支援計画に基づき利用者等に対し適切に支援等を行うこと。 |
(職員の心得)
第6条 職員は、事業所の設置目的及び運営方針並びに社会福祉施設の公共性にのっとり、その職務の遂行に努めるとともに、利用者に対しては人権の尊重に基づく自立支援に努め、常に深い理解と愛情をもって接遇し、職員相互の融和と協力の下に利用者の処遇の充実向上に努めなければならない。
(開業日、利用時間等)
第7条 事業所の開業日及び利用時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 開業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2) 利用時間 午前9時から午後5時30分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(4) サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。
(利用定員)
第8条 事業所における指定児童発達支援の利用定員は、20人とする。
(主たる対象者)
第9条 事業所において指定児童発達支援を提供する主たる対象者は、知的障害又は発達障害のある就学前の児童とする。
(指定児童発達支援の提供内容)
第10条 事業所で行う指定児童発達支援の提供内容は、次のとおりとする。
(1) 児童発達支援計画の作成
(2) 次に掲げる基本事業の実施
ア 保育及び療育に係る支援
イ 給食の提供
ウ 発達検査及び発達相談
エ 保護者への相談支援
(利用者負担額等)
第11条 指定児童発達支援を提供した際は、保護者から大東市立幼児発達支援教室条例第7条に規定する費用(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、指定児童発達支援の提供のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、保護者に負担させることが適当と認められるものについては、保護者から支払を受けるものとする。
3 前項の費用に係る指定児童発達支援の提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該指定児童発達支援の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
4 利用者負担額及び第2項の費用の支払を受けたときは、当該費用を支払った保護者に対し当該費用に係る領収証を交付するものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 保護者は、サービスの利用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 指定児童発達支援の提供は、保護者と事業者の利用契約により行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業者が別に定めること。
(説明及び同意)
第13条 事業者は、利用者の障害の特性に配慮しつつ、指定児童発達支援の提供の開始に際しては、あらかじめ利用者等に対しこの規程の概要、職員の勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に必要と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援に係る同意を得るものとする。
(契約の終了)
第14条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を終了し、関係者に連絡するものとする。
(1) 保護者から申出があったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者負担額の支払が2月以上遅延し、催告を実施したにもかかわらず支払がないとき。
(4) 保護者が、故意又は重大な過失により事業所又は職員の生命、身体、財物、信用等を傷つけるなどの著しい不信行為を行うなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めないとき。
2 事業者は、保護者から契約の解除の申出があったときは、その理由及び時期、契約の解除後の予定等を確認の上、関係機関に連絡するものとする。
(利用者負担額の管理)
第15条 事業所は、保護者の依頼を受けて、利用者等が同一の月に事業所及び他の指定障害児通所支援事業者等を利用したときは、これに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第1項に規定する負担上限月額又は同令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定児童発達支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市に報告するとともに、利用者等及び指定児童発達支援等を提供した他の指定障害児通所支援事業者等に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第16条 通常の事業の実施地域は、大東市の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第17条 職員は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、施設長に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、指定児童発達支援の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
4 事業者は、指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(業務継続計画の策定)
第18条 事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(非常災害対策)
第19条 事業者は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(安全計画の策定等)
第20条 事業者は、利用者の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知するものとする。
4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第21条 事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要な機械器具等の管理を適正に行うものとする。
2 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
3 前項第1号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(身体拘束等の禁止)
第22条 事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
4 前項第1号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(虐待防止に関する事項)
第23条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決に関する体制の整備
(3) 虐待の防止の啓発及び普及に係る職員に対する研修の実施
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
(苦情解決)
第24条 事業者は、提供した指定児童発達支援に係る保護者及びその家族からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により大阪府知事又は市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び保護者及びその家族からの苦情に関して市又は大阪府知事及び市長が行う調査に協力するとともに、市又は大阪府知事及び市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第25条 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を辞した後においても同様とする。
3 事業所は、他の指定児童発達支援事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(職場におけるハラスメントの防止)
第26条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第27条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証及び整備を行うものとする。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、指定児童発達支援に係る事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。