○大東市空家流通促進補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、リフォームによる空家の有効活用を支援し、空家の流通を促進するため、大東市空家流通促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち、市内に所在し、居住の用に供する一戸建て(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)及び長屋建てのものをいう。
(2) 空家 居住その他の使用がなされていない期間が6月以上である住宅をいう。
(3) リフォーム 空家の機能又は性能を向上させるため、空家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。
(補助対象空家)
第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 昭和56年6月1日以降に法第6条第1項の規定による建築主事等の確認を受けて建築された住宅であること又は同年5月31日以前に同項の規定による建築主事の確認を受けて建築された住宅のうち、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、耐震改修により耐震性が確保された住宅若しくは大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年要綱第72号)の規定に基づき大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付の申込みを行い、耐震性を確保する予定の住宅であること。
(2) 築5年以上経過した住宅であること。
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にない住宅であること。
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる個人及び法人とする。
(1) 個人にあっては、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
ア 第7条の規定による申込みをする日(以下「申込日」という。)において、補助対象空家を所有する者であること。
イ 第8条第1項の規定による通知の日から起算して5年以上補助対象空家に居住する見込みであること又は補助対象空家を賃貸の用に供する住宅とする見込みであること。
ウ 申込日の属する年度の前年度分の本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
エ 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(2) 法人にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
ア 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。第7条第8号において「宅建業法」という。)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者(以下「宅地建物取引業者」という。)であること。
イ 申込日において、補助対象空家を所有していること。
ウ 申込日の属する年度の前年度分の本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
エ 大東市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は大東市暴力団排除条例施行規則(平成25年規則第60号)第3条第5号に規定する事業者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるリフォーム工事に要する費用とする。
(1) 増築工事に要する費用
(2) 屋根、雨樋、柱又は外壁の修繕、塗装その他の外装工事に要する費用
(3) 内壁等の内装替え、床の畳の取替えその他の内装工事に要する費用
(4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えその他の建具工事に要する費用
(5) 電気、ガス等の設備工事に要する費用
(6) トイレ、風呂、キッチン等の水回りの改修その他の給排水工事に要する費用
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助対象者自らが行う工事に要する費用
(2) 建物の解体のみを行う工事に要する費用
(3) 大東市の他の補助制度を利用して行う工事に要する費用
(4) 補助対象空家と別棟の車庫、カーポート、物置、納屋等の工事に要する費用
(5) 門、塀、フェンス、庭等の外構に係る工事に要する費用
(6) 造園に係る工事に要する費用
(7) 不要な家財道具等の処分に要する費用
(8) 移動又は取外しが可能な製品(カーテン、テーブルコンロ、ベッド等)の購入又は設置に要する費用
(9) 家庭用電気機械器具の購入に要する費用
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める費用
(申込み)
第7条 補助金の交付を受け、空家のリフォームを実施しようとする者(以下「申込者」という。)は、当該リフォームを実施する前に、大東市空家流通促進補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 建物現況図(付近見取図、配置図及び平面図)
(2) 補助対象空家及びその立地する土地の登記事項証明書
(3) 調査の同意書兼誓約書(様式第2号)
(4) 空家であったことが分かる書類(電気、ガス等の閉栓日が分かる書類等)
(5) リフォームの内容が分かる書類(施工箇所が分かる図面、現況写真、リフォームにおいて住宅に設置する設備のカタログの写し等)
(6) 補助金の交付を受けようとする空家が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であって、耐震改修済みである場合は、耐震改修済みであることが分かる書類
(7) リフォームに要する経費に係る見積明細書の写し
(8) 補助対象者が宅地建物取引業者であることが分かる書類(宅建業法による免許の写し)(補助対象者が法人である場合に限る。)
(9) 申込者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証等)
(10) 委任状(申込者以外の者が申込手続をする場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(1) リフォーム工事の請負契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申込内容の変更等)
第10条 補助決定者は、補助金の交付に係る内容に変更が生じたときは、速やかに大東市空家流通促進補助金交付申込内容変更申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 変更の内容が分かる書類
(2) 変更後のリフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、リフォーム工事の変更契約を締結し、変更請負契約書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合に限る。
4 補助決定者は、リフォーム工事を中止しようとするときは、直ちに工事中止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において、それまでに要した経費は、補助決定者の負担とする。
(完了報告)
第11条 補助決定者は、リフォーム工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) リフォーム工事の写真(工事中及び工事完了後の状況が分かるもの)
(2) リフォーム工事に要した経費に係る請求明細書の写し
(3) リフォーム工事に要した経費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(取消し)
第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(大東市空家リフォーム補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 大東市空家リフォーム補助金交付要綱(平成30年要綱第64号)
(2) 大東市子育て世代転入促進三世代同居等補助金交付要綱(令和3年要綱第14号)
(3) 大東市子育て世代空家リフォーム補助金交付要綱(令和3年要綱第37号)
(大東市空家リフォーム補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の大東市空家リフォーム補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定に基づき交付の決定を受けた補助金であって、旧要綱第11条の規定による補助金の額の確定を行っていないものについては、同条の規定による補助金の額の確定を行うまでの間、旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
(大東市子育て世代空家リフォーム補助金交付要綱)
4 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の大東市子育て世代空家リフォーム補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定に基づき交付の決定を受けた補助金であって、旧要綱第11条の規定による補助金の額の確定を行っていないものについては、同条の規定による補助金の額の確定を行うまでの間、旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第6条、第7条関係)
項 | 加算要件 | 加算額 | 必要書類 |
1 | 令和7年4月1日以降に売買契約により補助対象空家を有償取得した場合 | 200,000円 | 補助対象空家の売買契約書の写し及び補助対象空家を購入したことが分かる領収書の写し |
2 | 市外に居住し、かつ、市外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過する申込者及びその配偶者がいずれも40歳以下である場合(小学生以下の子どもがいる40歳以下のひとり親である場合を含む。) | 100,000円 | 住民票(続柄及び本籍の筆頭者が表示されたものに限る。)及び市内に転入した申込者及びその配偶者(ひとり親である申込者を含む。)が1年以上前から市外に居住し、かつ、市外の住民基本台帳に記録されていたことを証する書類(戸籍の附票等) |
3 | 申込者が市内に在勤している場合 | 100,000円 | 在職(内定)証明書(様式第11号) |
4 | 小学生以下の子どもがいる場合(妊娠の届出をしている場合を含む。) | 100,000円 | 小学生以下の子どもがいることを証明できる申込者の住民票(続柄及び本籍の筆頭者が表示されたものに限る。)(妊娠の届出をしている場合は、母子手帳の写し) |
5 | 申込者又はその配偶者の親が市内に居住し、及び本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上が経過し、並びに申込者及び当該親が申込日の属する年度の前年度分の本市の市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険料、水道料金、下水道使用料、市営住宅使用料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していない場合 | 50,000円 | 申込者又はその配偶者の親(市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過する親に限る。)の住民票(本籍の筆頭者が表示されたものに限る。)及び申込者又はその配偶者(市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてから3年以上経過する親がいるものに限る。)の戸籍の全部事項証明書 |
備考 2の項から5の項までの規定は、申込者が購入した空家に居住する場合のみ適用する。