○大東市スズメバチ駆除対策補助金交付要綱

令和7年4月7日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、スズメバチによる危害を防止し、市民が安全かつ快適に生活することのできる良好な住環境を確保するため、大東市スズメバチ駆除対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。

(2) 駆除業者 スズメバチの駆除を業とする者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(第6条第2項において「補助対象者」という。)は、駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 駆除を実施した市内の土地又は建物を所有し、居住し、又は管理する者(個人に限る。)

 に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(2) 補助金の交付に係る同一の巣の駆除につき、いずれの者も既に補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、スズメバチの巣の駆除に要した費用とする。ただし、駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合における当該損壊に要した費用及びその復旧に係る費用を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10,000円のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、スズメバチの巣を駆除した日の属する年度の3月31日までに、交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 補助対象経費の明細が記載された領収書の写し

(2) 駆除を実施した場所の位置図又は見取図

(3) 駆除前及び駆除後の現況写真(駆除前の現況写真にあっては、巣が確認できるものに限る。)

2 前項の規定による申込みは、1人の補助対象者につき1年度において1回を限度とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行うスズメバチの巣の駆除に係る補助金の交付について適用する。

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大東市スズメバチ駆除対策補助金交付要綱

令和7年4月7日 要綱第48号

(令和7年5月1日施行)