○大東市省エネ家電買換え支援事業補助金交付要綱

令和7年4月25日

要綱第55号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、既存の家庭用電気機械器具(以下「既存家電」という。)から、より省エネルギーの性能に優れた家庭用電気機械器具(以下「省エネ家電」という。)に買い換えることにより、エネルギーの価格高騰の影響を受けた市民の負担軽減を図るとともに、地球温暖化対策を推進するため、大東市省エネ家電買換え支援事業補助金(第3条第4号を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象機器)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電(以下「補助対象機器」という。)は、市内に所在する店舗において令和7年6月1日から同年8月31日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に購入し、かつ、市内の自ら居住する住宅(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用する部分を除く。以下「居宅」という。)に設置したものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。次号において「施行令」という。)第18条第2号に定めるエアコンディショナー(以下この号において「エアコン」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの。

 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2027年度のもののうち、省エネルギー基準達成率が100%以上のものであること。

 中古品又は転売品でないこと。

 対象期間内に居宅にある既存家電のエアコンを撤去し、新たに省エネ家電のエアコンに買い換えたものであること。

(2) 施行令第18条第10号に定める電気冷蔵庫(以下この号において「冷蔵庫」という。)又は同条第11号に定める電気冷凍庫(以下この号において「冷凍庫」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの。

 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2021年度のもののうち、省エネルギー基準達成率が100%以上のものであること。

 中古品又は転売品でないこと。

 対象期間内に居宅にある既存家電の冷蔵庫又は冷凍庫を撤去し、新たに省エネ家電の冷蔵庫又は冷凍庫に買い換えたものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、第6条第1項の規定による申込みを行う日において本市に住所を有していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 補助対象機器を設置する住宅に居住する者がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(4) 補助対象機器を設置する住宅に居住する者がいずれの市町村からも大東市省エネ家電買換え支援事業補助金と同趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。

(5) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の購入に要した費用(標準工事費を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は補助金の交付の対象としない。

(1) 標準工事費以外の工事費

(2) 配送料

(3) リサイクル処理に係る費用

(4) クーポン等の利用により割引された費用

(5) 消費税及び地方消費税

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 補助対象経費が50,000円以上100,000円未満の場合 10,000円

(2) 補助対象経費が100,000円以上150,000円未満の場合 20,000円

(3) 補助対象経費が150,000円以上の場合 30,000円

(交付申込み等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大東市省エネ家電買換え支援事業補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を漏れなく添付の上、令和7年9月1日までに市長に申し込まなければならない。ただし、第1号に掲げる書類において証すべき事項を公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 本市に住所を有していることが分かる書類

(2) 次に掲げる事項が記載された領収書等の写し

 購入日

 購入金額

 購入に要した費用の内訳

 購入した店舗の名称及び所在地

(3) 購入した補助対象機器の製造者が発行した保証書の写し(購入者の氏名及び住所、保証書の発行日、型番並びに製造番号が記載されているもの)

(4) 買い換える前の既存家電に係るリサイクル券(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第43条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票をいう。)の写し

(5) 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申込み(以下この項において単に「申込み」という。)の受付は、先着順に行うものとし、予算の範囲を超える申込みがあったときは、申込みの受付を中止する。この場合において、予算の範囲を超える申込みがあった日の申込み(郵送による申込みにあっては、同日の消印があるものを含む。)(添付書類に不備があるものを除く。)は全て同時に受付があったものとみなし、抽選により申込みを受け付ける順番を決定するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するとともに、補助金の交付について適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市省エネ家電買換え支援事業補助金交付要綱

令和7年4月25日 要綱第55号

(令和7年4月25日施行)