○大東市防災士資格取得補助金交付要綱
令和7年5月27日
要綱第66号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、資格の取得を支援することにより、地域防災の担い手を育成し、もって地域コミュニティの活性化及び地域防災力の向上を図るため、大東市防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 防災士 自助、共助及び協働を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識並びに一定の知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)により認証の登録を受けた者をいう。
(2) 資格の取得 防災士として機構の認証の登録を受けることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所属する自主防災組織の代表者から推薦された者
(3) 資格の取得後、地域の防災に係るリーダーとして自主防災組織で活動し、並びに市が主催する防災訓練へ参加し、及び啓発活動に協力する意思のある者
(4) 資格の取得後、社会福祉法人大東市社会福祉協議会が募集する災害ボランティア(以下「災害ボランティア」という。)に登録する者
(5) 資格の取得をしたことを市内の自主防災組織に情報提供することに同意する者
(6) 資格の取得後、個別避難計画における避難行動要支援者の避難を支援できる者
(7) 市税を滞納していない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申込日の属する年度中に支払った次に掲げる費用とする。
(1) 機構が認証した研修機関が実施する防災士養成研修(第6条において「研修」という。)の受講料
(2) 防災士資格取得試験の受験料
(3) 防災士認証登録の申請料
(補助金の額)
第5条 補助対象経費の実支出額から25,000円を減じて得た額又は38,800円のいずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、研修を受講する前に、大東市防災士資格取得補助金交付申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、補助対象者1人につき1回を限度とする。
(実績報告及び請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、資格の取得後、速やかに大東市防災士資格取得補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告し、及び請求しなければならない。
(1) 防災士認証状の写し及び防災士証の写し
(2) 資格の取得に係る領収書の写し
(3) 災害ボランティアに登録したことが分かる書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度中に資格の取得ができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第11条 補助金の交付を受けた者は、修得した防災に関する知識及び技能を地域防災のために活用し、積極的に地域の防災活動及び市が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。