○大東市保育士等就職支援補助金交付要綱

令和7年8月22日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、待機児童の解消及び保育の質の向上を図るため、新たに雇用された保育士、幼稚園教諭又は看護師(以下「保育士等」という。)に対し、大東市保育士等就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設のうち、本市内に所在する民間の施設であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次号及び第3号において「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたものを除く。)

(2) 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたものを除く。)

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす保育士等とする。

(1) 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに補助対象施設を経営する法人(以下「補助対象施設経営法人」という。)に新たに雇用され、かつ、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日まで補助対象施設経営法人が経営する補助対象施設に継続して在籍していること。

(2) 補助金の交付を受けようとする年度において、補助対象施設において保育士等として1か月当たり120時間以上保育、教育又は看護若しくはこれらに付随する業務(以下「保育等」という。)に直接従事した期間があり、かつ、補助金の交付が終了した後も引き続き当該補助対象施設において保育等に直接従事する意思があること。

(3) 過去に他の補助対象施設経営法人に雇用された保育士等として補助金を交付されたことがないこと。

(4) 補助対象施設の施設管理者でないこと。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和7年4月から令和11年3月までの期間のうち、補助対象者が補助対象施設経営法人に雇用された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算して36か月を上限とする。この場合において、次に掲げる月については、補助対象期間から除くものとする。

(1) 補助対象者が次に掲げる事由により連続して30日以上休業した場合にあっては、休業した日の属する月

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による産前の休業及び同条第2項の規定による産後の休業

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業

 及びに掲げるもののほか、疾病、負傷その他やむを得ない事由

(2) 補助対象施設において保育士等として1か月当たり120時間以上保育等に直接従事することとする労働条件が補助対象者に適用されていない月

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象期間の月数に20,000円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申込み及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 保育士等の資格を有することを証する書類の写し

(2) 振込先の金融機関名、支店名、口座番号等を確認することができる書類(申込者本人に係るものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定による申込みをするに当たり、補助対象施設経営法人に対し、勤務証明書(様式第2号)を市長に提出することを求めなければならない。

3 補助対象施設経営法人は、前項の規定による求めがあったときは、勤務証明書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申込み及び同条第3項の規定による勤務証明書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、補助金の交付について適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。

(2) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たさないことが判明したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市保育士等就職支援補助金交付要綱

令和7年8月22日 要綱第73号

(令和7年8月22日施行)