○大東市不当要求行為等対策委員会設置要綱

令和7年10月3日

要綱第78号

(設置)

第1条 大東市公正な職務の執行の確保等に関する条例(令和7年条例第18号。次条において「条例」という。)第9条の規定に基づき、不当要求に対し、市として統一的な対応方針を定め、組織的に対応するため、大東市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 中止させることが困難な不当要求への対応に関すること。

(2) 不当要求であるかどうかを判断することができない要望等への対応に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に定める委員会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 発生した不当要求(不当要求であるかどうかを判断することができない要望等を含む。第5号において同じ。)の関係部等の長

(3) 総務・コンプライアンス課長

(4) 人事課長

(5) 発生した不当要求の関係課等の長

2 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に対し会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務・コンプライアンス課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱の廃止)

2 大東市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱(平成15年要綱第62号)は、廃止する。

大東市不当要求行為等対策委員会設置要綱

令和7年10月3日 要綱第78号

(令和7年10月3日施行)