○大東市乳児等通園支援事業の実施及び補助金交付要綱
令和7年10月16日
要綱第81号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し多様な働き方やそれぞれのライフスタイルに添った支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施すること及び大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき事業を実施するものに対し大東市乳児等通園支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、大東市及び法第34条の15第2項に規定する市長の認可を受けたもの(以下「事業者」という。)とする。
(対象者)
第4条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、利用日時点において、本市に住所を有する者であって、保育所、認定こども園、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所等(企業主導型保育施設を含み、認可外保育施設を除く。)を利用していない生後6か月以上満3歳未満の乳児又は幼児(以下「利用対象乳幼児」という。)の保護者とする。
(実施場所等)
第5条 事業の実施場所は、事業者が事業を実施する本市内の事業所とする。
2 事業者は、事業に対する需要及び受入体制に鑑み、事業の実施日、実施時間及び利用定員を適切に設定しなければならない。
(事業者の遵守事項)
第6条 事業者は、事業の利用を希望する者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容、利用料等について書面により説明を行わなければならない。
2 事業者は、必要に応じて支援計画を作成し、日々の保育の状況を記録しなければならない。
3 事業者は、第8条第2項の認定を受けた者(以下「利用認定者」という。)に対し、必要に応じて面談、子育てに関する助言等を行わなければならない。
4 事業者は、利用対象乳幼児に対する不適切な養育の疑いを確認した場合は、市長に報告するとともに、関係機関との連携に努めなければならない。
5 事業者は、親子通園を実施することができる。ただし、親子通園が長期間継続する状態又は事業を利用する条件になることがないよう留意しなければならない。
6 事業者は、食事の提供の有無について、事業を利用しようとする者に周知し、提供を行う場合は、衛生管理、アレルギー対応等に留意の上適切に実施しなければならない。
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、利用対象乳幼児1人につき1か月当たり10時間を上限とする。
2 第11条第2項の規定により利用の決定を受けたにもかかわらず、利用日当日に事業の利用がなかった場合は、当該決定を受けた利用予定時間数を当該利用日の属する月の利用時間の上限から減ずるものとする。
(利用認定)
第8条 対象者として認定を受けようとする者は、利用認定申込書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を当該申込みを行った者に対し通知するものとする。
(利用認定の変更)
第9条 利用認定者は、対象者の認定に係る申込みの内容に変更が生じたときは、利用認定変更申込書(様式第2号)に必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(利用認定の取消し)
第10条 市長は、利用認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第8条第2項の認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により利用対象乳幼児の保育が困難になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用対象乳幼児の受入れ)
第11条 利用認定者は、事業を利用しようとするときは、国が整備するシステム(次項において「システム」という。)により事業者に利用を希望する日時を定めて申し込まなければならない。
2 事業者は、前項の規定による申込みがあったときは、利用の可否を決定し、その旨をシステムにより利用認定者に通知しなければならない。
3 事業者は、利用定員の範囲において利用の申込みがあった場合には、利用対象乳幼児を受け入れなければならない。ただし、職員配置、事業実施場所の機能等の正当な理由により受入れが困難である場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合に該当し、利用対象乳幼児を受け入れることができないときは、その旨及び理由を市長に報告しなければならない。
2 事業者は、給食費、おやつ代その他の実費を徴収する場合は、あらかじめその額を定めて周知し、利用認定者の同意を得た上で徴収するものとする。
(事故報告)
第13条 事業者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、市長が別に定める方法により、市長に報告しなければならない。
(指導監督)
第14条 市長は、事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(補助金の申込み)
第17条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が別に定める期日までに交付申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 交付申込額算出内訳書
(2) 歳入歳出予算書(抄本)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付に当たって、必要な条件を付することができる。
(申込内容の変更)
第19条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付に係る申込みの内容に変更があったときは、申込内容変更申込書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。
(1) 変更交付申込額算出内訳書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第20条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 歳入歳出決算書(抄本)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(不正利用に対する措置)
第23条 利用認定者は、偽りその他不正な手段により第8条第2項の認定を受け、事業を利用した場合であって、事業の実施に当たり事業者が補助金の交付を受けていたときは、自身が利用した事業の実施に当たり事業者が交付を受けた補助金に相当する額を市に納付しなければならない。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
世帯区分 | 利用料(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 60円 |
上記以外の世帯 | 300円 |
備考
1 利用時間に30分未満の端数がある場合、当該端数は30分とみなして算出する。
2 30分の利用料は、利用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第16条関係)
経費の種類 | 利用対象乳幼児の区分 | 補助基準額(1時間当たり) |
利用対象乳幼児1人を受け入れた場合に係る基本単価 | 0歳児 | 1,300円 |
1歳児 | 1,100円 | |
2歳児 | 900円 | |
受け入れた利用対象乳幼児が障害児等であった場合に係る1人当たりの加算単価(以下この表において「加算単価」という。) | 障害児 | 400円 |
医療的ケア児 | 2,400円 | |
要支援家庭の子ども | 400円 |
備考
1 この表において「障害児」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、診断書、巡回支援専門員その他の障害に専門的知見を有する者による意見書等により障害があることを把握することができる利用対象乳幼児をいう。
2 この表において「医療的ケア児」とは、人工呼吸器を装着している利用対象乳幼児その他の日常生活を営むために医療的ケアを受けることが不可欠である利用対象乳幼児をいう。
3 この表において「要支援家庭の子ども」とは、こども家庭センター等の関係機関が連携して支援を行う必要があると市長が認めた家庭の利用対象乳幼児をいう。
4 利用時間に30分未満の端数がある場合、当該端数は30分とみなして算出する。
5 30分の補助基準額は、補助基準額に2分の1を乗じて得た額とする。
6 加算単価は、利用対象乳幼児1人につき中欄に掲げる区分の複数に該当する場合、いずれか1の区分のみを補助金の額の算出の対象とする。











