○大東市立図書館条例施行規則

令和8年1月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立図書館条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車場開場時間の特例)

第2条 大東市立生涯学習ルーム条例施行規則(令和3年規則第19号)第4条の規定により、大東市立まなび南郷の使用申請の受付時間が変更された場合における大東市立西部図書館の駐車場の開場時間については、条例第5条ただし書の規定により、当該変更された受付時間の終了時間から15分を経過した時間までとすることができる。

(資料整理日)

第3条 条例第6条の表に定める図書館の毎月1回の資料整理日は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設の名称

資料整理日

大東市立中央図書館

第2月曜日(その日が休日のときは、その翌日)

大東市立西部図書館

第2水曜日(その日が休日のときは、その翌日)

大東市立東部図書館

第2火曜日(その日が休日のときは、その翌日)

(個人貸出し)

第4条 図書館の図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)の個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に通勤又は通学する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 守口市、枚方市、寝屋川市、門真市、四條畷市及び交野市に居住又は通勤若しくは通学する者は、本市に居住又は通勤若しくは通学する者とみなして、前項第1号及び第2号の規定を適用する。

3 大阪市及び東大阪市に居住する者は、本市に居住する者とみなして、第1項第1号の規定を適用する。

(個人登録)

第5条 前条に定める者で貸出しを受けようとする者は、貸出利用券申込書(様式第1号前条第2項及び第3項に規定する者にあっては様式第2号)により館長に申し込み、その登録を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定による登録を行ったときは、当該個人貸出しを受ける者として登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、利用者番号を付与し、貸出利用券(様式第3号)を交付するものとする。ただし、登録者が貸出利用券の発行を希望しない場合は、館長が別に定める方法を用いて利用者番号を通知することにより、貸出利用券の交付をしたものとみなす。

3 前項の規定により、付与された利用者番号の有効期間は、個人貸出しを受ける者として登録された日から起算して5年とし、更新する場合は、貸出利用券申込書により再度登録を申し込まなければならない。

4 登録者は、その登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに貸出利用券申込書により館長に申し込まなければならない。

(利用者番号及び貸出利用券の紛失等)

第6条 利用者番号を漏えいし、若しくは登録者以外の者によって使用され、又は利用者番号若しくは貸出利用券を紛失した登録者は、速やかに届け出なければならない。

2 利用者番号又は貸出利用券が、登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合の責任は、登録者が負うものとする。

(個人貸出しの冊数及び期間)

第7条 個人貸出しの図書館資料の貸出冊数は、同時に10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数を別に指定することができる。

2 貸出期間は、当該図書館資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、2週間を限度として延長することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、貸出期間を別に指定することができる。

(貸出しの停止等)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間図書館資料の貸出しを停止し、又は制限し、若しくはその登録を取り消すことができる。

(1) 登録について虚偽の申込みを行い、又は利用者番号若しくは貸出利用券を他人に使用させる等不正な行為をしたとき。

(2) 個人貸出しを受け、前条第2項及び第3項に定める期間経過後もなお図書館資料を返納しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が図書館の運営上必要と認めたとき。

(団体貸出し)

第9条 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内の学校、幼稚園、保育所、認定こども園等

(2) 市内に活動の本拠を置き、市内を専らその活動の範囲とする事業所及び団体であって、図書館資料の利用によりその活動に多大の効果が見込まれるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるもの

(団体登録)

第10条 団体貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ代表者を定め、団体貸出登録・更新申込書(様式第4号)により登録を申し込み、貸出利用券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により交付を受けた貸出利用券の有効期間は、交付を受けた日から起算して1年(学校、幼稚園、保育所、認定こども園等主に年度単位で事業を行っている団体の場合にあっては、貸出利用券の交付を受けた日から当該日の属する年度の末日まで)とし、更新する場合は、団体貸出登録・更新申込書により再度登録を申し込まなければならない。

3 第1項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。

4 第6条及び第8条の規定は、団体貸出しについて準用する。この場合において、第6条中「登録者」とあるのは「登録団体」と、第8条第2号中「個人貸出し」とあるのは「団体貸出し」と、「前条第2項及び第3項」とあるのは「第11条」と読み替えるものとする。

(団体貸出しの冊数及び期間)

第11条 団体貸出しの図書館資料の貸出冊数は、団体の構成員1人につき3冊以内とし、貸出期間は3か月以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、その冊数又は期間を別に定めることができる。

(自動車図書館)

第12条 自動車図書館は、市内を巡回し、図書館資料の貸出しその他の業務を行うものとする。

2 自動車図書館の巡回日時、場所等は、館長が別に定める。

(貸出しを行わない図書館資料)

第13条 貸出しを行わない図書館資料は、次のとおりとする。

(1) 貴重図書

(2) 新聞及び広報の類

(3) 古書及び古記録の類

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に館長が指定する図書館資料

(他の図書館との相互貸借)

第14条 他の図書館との図書館資料の相互貸借は、それぞれの図書館で所蔵していない図書館資料に限り、行うことができる。

2 他の図書館の図書館資料の取扱いについては、本市図書館の取扱いに準じるものとする。

(図書館資料の寄贈又は寄託)

第15条 館長が適当と認めるときは、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(使用料の減免)

第16条 条例第7条の規定により、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部を免除するものとする。

(1) 市長その他本市の実施機関が使用するとき。

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、歩行困難な者が使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が免除をする必要があると認めるとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 第4条第1項第5条(第3項を除く。)第7条から第9条まで、第10条第4項第11条第12条第2項第13条第15条及び前条の規定は、条例第10条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(第3項を除く。)第7条から第9条まで、第11条第12条第2項第13条及び第15条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、前条(第1号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理、運営等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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大東市立図書館条例施行規則

令和8年1月23日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)