○大東市国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱

令和8年3月30日

要綱第31号

大東市国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱(平成13年要綱第94号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市国民健康保険条例(令和4年条例第18号)第9条の規定による保健事業の一環として、市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の予防、早期発見及び早期治療を促進し、健康の維持増進を図るため、大東市国民健康保険人間ドック等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定医療機関)

第2条 助成金の対象となる人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の検診は、市長があらかじめ指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施するものとする。

(対象者)

第3条 人間ドックに係る助成金の対象となる被保険者は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。

(1) 人間ドックを受診する日の属する年度の末日において、年齢が満30歳以上であること。

(2) 本市の国民健康保険被保険者としての期間が継続して1年以上であること。

(3) 人間ドックを受診する日の属する年度において、市が実施する特定健康診査及びこれに準ずるものを受診していないこと。

(4) 第10条第1項に規定する検査結果が確認できる書類を市が実施する保健事業に利用することに同意する者であること。

2 脳ドックに係る助成金の対象となる被保険者は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。

(1) 脳ドックを受診する日の属する年度の末日において、年齢が満30歳以上であること。

(2) 本市の国民健康保険被保険者としての期間が継続して1年以上であること。

(3) 脳ドックを受診する日において、被保険者の資格を有する者であること。

(助成回数)

第4条 助成金の対象となる被保険者に対する助成の回数は、1人の被保険者につき1年度においてそれぞれ1回を限度とする。

(対象となる人間ドック等の検査項目)

第5条 助成の対象となる人間ドック等の検査項目は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(助成額)

第6条 人間ドックの受診に係る助成額は、人間ドックの受診に要した費用の額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 脳ドックの受診に係る助成額は、脳ドックの受診に要した費用の額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(受診券の申込み)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、人間ドックを受診する場合にあっては人間ドック受診券交付申込書(様式第1号)により、脳ドックを受診する場合にあっては脳ドック受診券交付申込書(様式第2号)により、市長に申し込まなければならない。

(受診券の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、第3条に定める要件を満たしていると認める場合は、当該申込みを行った者に対し、人間ドックの受診にあっては人間ドック受診券(様式第3号)を、脳ドックの受診にあっては脳ドック受診券(様式第4号)を交付するものとする。

(受診方法)

第9条 前条の規定により受診券の交付を受けた者は、受診券、資格確認書等その他の被保険者情報が確認できる書類、人間ドック問診票その他指定医療機関が指定するものを持参し、受診券、人間ドック問診票を当該医療機関に提出するとともに、受診に要する費用を指定医療機関に支払わなければならない。

(助成金の申込み)

第10条 指定医療機関において人間ドック等を受診した者は、人間ドック等費用助成金申込書兼請求書(様式第5号)に領収書及び検査結果が確認できる書類(検査結果通知書等)の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出は、人間ドック等を受診した日の属する年度の翌年度の3月末日までに行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第6号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、助成金の交付について適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付を行った助成金の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 受診した時は、被保険者の資格を有していたが、遡って当該資格を喪失したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(健康相談等)

第13条 市長は、健康の維持増進を図るため、この事業による人間ドック等の検診結果による健康相談等を実施することができる。

2 前項の健康相談等を実施するに当たっては、事前に当該健康相談等の内容等必要な情報を受診券の交付を受けた者に説明するなど個人情報の保護に配慮しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(大東市国民健康保険脳ドック助成事業実施要綱の廃止)

2 大東市国民健康保険脳ドック助成事業実施要綱(平成21年要綱第80号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

人間ドック検診内容

検査項目

検査内容

診察

問診、聴打診、触診

一般計測

身長、体重、BMI、腹囲、視力

循環器機能

血圧、心電図

栄養

総蛋白質、アルブミン

肝機能

AST、ALT、γ―GTP、LDH、ALP、総ビリルリン

腎機能

クレアチニン、尿酸、尿素窒素、eGFR

膵機能

尿アミラーゼ、血清アミラーゼ

脂質

HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪

糖代謝

空腹時血糖、HbA1C

血液

赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板数

感染症

CRP、RF定量、HBs抗原、HCV抗体

腫瘍マーカー

PSA(男性)、CA125(女性)

尿検査

尿蛋白、尿糖、尿潜血

呼吸器機能

胸部X線撮影

消化器系

上部消化管X線(バリウム)又は胃カメラ、腹部エコー、便潜血(2日間)

別表第2(第5条関係)

脳ドック検診内容

検査項目

検査内容

診察


頭部MRI検査

磁気共鳴断層画像による頭部の画像診断検査

頭部MRA検査

磁気共鳴血管画像による頭部の画像診断検査

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大東市国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱

令和8年3月30日 要綱第31号

(令和8年4月1日施行)