○大東市商店街等街路灯の電気料金に係る補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市の商業振興並びに防犯及び交通安全に寄与する商店街等街路灯(以下「街路灯」という。)の電気料金に関し、大東市商店街等街路灯の電気料金に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象は、補助金の交付の対象となる年度の4月1日に大東市内に所在する街路灯で、別表左欄に掲げる商店街等が設置した街路灯とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、補助金の交付の対象となる年度に支払われた街路灯に係る電気料金の合計額に別表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該年度の4月から9月まで及び10月から3月までに支払われた電気料金の2回に分けて予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、9月又は3月における電気料金の支払後速やかに市長に申し込まなければならない。
(1) 補助金の交付の対象となる年度の4月から9月まで又は10月から3月までの電気料金の支払に係る領収書の写し又は支払金額を証する書類等
(2) 前号の領収書又は支払金額を証する書類等に係る内訳書
2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
商店街等の名称 | 補助率 |
大野商店会 新町商栄会 住道北商店会 野崎参道商店街振興組合 住道本通り商店街協同組合 | 1/2 |


