○大東市省エネ住宅応援補助金交付要綱

令和8年4月28日

要綱第49号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、省エネルギーの性能に優れた住宅設備の導入を支援することで市域の家庭における二酸化炭素の排出量を削減することにより本市における脱炭素の推進を図るため、大東市省エネ住宅応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象設備)

第2条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、市内に所在する店舗等において購入し、かつ、令和8年5月1日から同年11月30日までに市内の自ら居住する住宅(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用する部分を除く。以下「居宅」という。)に設置したもの(新品に限る。)であって、別表の補助対象設備の欄に掲げるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、令和8年5月1日において本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 同一の種類の補助対象設備に対し補助金の交付を受けていないこと。

(4) 補助対象設備の設置による効果、問題点等を把握するために本市が実施する調査に協力すること。

(5) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助要件)

第4条 補助金は、別表の補助対象設備の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助要件の欄に掲げる事項の全てを満たす場合でなければ、交付しないものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は補助金の交付の対象としない。

(1) 補助対象設備の設置、取付け等に係る工事費

(2) 配送料

(3) 既存の設備等の処分に係る費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申込み等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、大東市省エネ住宅応援補助金交付申込書兼請求書(様式第1号。以下この条において「申込書兼請求書」という。)別表の必要書類の欄に掲げるものを漏れなく添付の上、令和8年6月1日から同年12月1日までに市長に申し込まなければならない。ただし、同欄に掲げる必要書類において証すべき事項を公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

2 令和8年6月1日から同月30日までの前項本文の規定による申込み(郵送による申込みにあっては、同日までに本市に到達したものに限る。)(申込書兼請求書又は添付書類に不備があるものを除く。)は、全て同時に申込みがあったものとみなし、抽選により申込みを受け付ける順番を決定するものとする。

3 前項に規定する期間内に予算の範囲を超える申込みがあったときは、令和8年7月1日以後の申込みの受付を中止する。

4 令和8年7月1日以後の第1項本文の規定による申込みの受付は、先着順に行うものとし、予算の範囲を超える申込みがあったときは、申込みの受付を中止する。この場合において、予算の範囲を超える申込みがあった日の申込み(郵送による申込みにあっては、同日までに本市に到達したものに限る。)(申込書兼請求書又は添付書類に不備があるものを除く。)は全て同時に申込みがあったものとみなし、抽選により申込みを受け付ける順番を決定するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項本文の規定による申込み(以下「申込み」という。)があったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するとともに、補助金の交付について適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)

補助対象設備

補助要件

補助対象経費

補助金の額

必要書類

潜熱回収型ガス給湯器

(1) 潜熱を回収するための熱交換器を備えているものであること。

(2) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2025年度のもののうち、省エネルギー基準達成率が100%以上のものであること。

本体の購入金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下同じ。)

補助対象経費の2分の1(10,000円を限度とする。)

(1) 本市に居住し、かつ、申込みを行う日において本市に住所を有していることが分かる書類

(2) 次に掲げる事項が記載された領収書等の写し

ア 購入日

イ 購入金額

ウ 購入金額の内訳

エ 購入した店舗等の名称及び所在地

(3) 購入した補助対象設備の製造者が発行した保証書(購入者の氏名及び住所、保証書の発行日、型番並びに製造番号が記載されているもの)の写し

(4) 設置が完了した日が分かる書類(LED照明器具を除く。)

(5) 補助対象設備の設置後の写真

(6) 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

自然冷媒ヒートポンプ給湯器

日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2025年度のもののうち、省エネルギー基準達成率が100%以上のものであること。

補助対象経費の2分の1(30,000円を限度とする。)

ハイブリッド給湯器

国が実施する給湯省エネ事業において、その補助対象となる製品として登録されているものであること。

補助対象経費の2分の1(30,000円を限度とする。)

家庭用燃料電池

一般社団法人燃料電池普及促進協会が公表する機器登録リストに登録されている製品であること。

補助対象経費の2分の1(30,000円を限度とする。)

LED照明器具

(1) 令和8年5月1日以後に購入したものであること。

(2) 居宅に固定して設置するものであること。

(3) 居宅に取り付けられた蛍光灯、白熱灯等からの買換えを目的として購入したもの(複数の購入を含む。)であること。

(4) 1台当たりの購入金額が10,000円以上のものであること。

(5) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2020年度のもののうち、省エネルギー基準達成率が100%以上のものであること。

補助対象経費の2分の1(10,000円を限度とする。)

断熱窓又は断熱ガラス

(1) 熱貫流率(w/m2・K)がUw1.9以下のものであること。

(2) 外気に接する全ての窓について、複層ガラスへの交換、内窓若しくは外窓の交換又はこれらの組み合わせをもって設置するものであること(1居室を単位とし、3居室を限度とする。)

本体の購入金額

補助対象経費の2分の1(1居室当たり20,000円(合計60,000円)を限度とする。)

(1) 本市に居住し、かつ、申込みを行う日において本市に住所を有していることが分かる書類

(2) 設置工事が完了した日が分かる書類

(3) 次に掲げる事項が記載された領収書等の写し

ア 購入金額

イ 購入金額の内訳

ウ 購入した店舗等の名称及び所在地

(4) 購入した補助対象設備の製造者が発行した性能証明書又は保証書(購入者の氏名及び住所、保証書の発行日、型番並びに製造番号が記載されているもの)の写し

(5) 補助対象設備の設置前後の写真

(6) 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

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大東市省エネ住宅応援補助金交付要綱

令和8年4月28日 要綱第49号

(令和8年4月28日施行)