○大東市介護支援専門員等研修費用補助金交付要綱

令和8年5月26日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市内において居宅介護支援及び介護予防支援を提供する介護支援専門員又は主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の確保を図り、もって質の高いサービスの安定的な供給に資するため、介護支援専門員再研修等を修了した者に対し、大東市介護支援専門員等研修費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象研修)

第2条 補助金の交付の対象となる研修(以下「対象研修」という。)は、次に掲げる研修(令和8年4月1日以降に実施されたものに限る。)とする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の16第1項に規定する再研修

(2) 介護保険法施行規則第113条の18第1項に規定する更新研修

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の8第2項ただし書に規定する更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修

(4) 介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修

(5) 介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象研修を修了した者のうち、第6条の規定による申込みを行う日において、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 大東市内に所在する指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所又は大東市地域包括支援センター(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に介護支援専門員等として勤務していること。

(2) 対象研修を修了したことを証する書類に記載されている対象研修を修了した日(以下「研修修了日」という。)の翌日から起算して6月以内であること。

(3) 居宅介護支援事業所等に勤務を開始した日又は研修修了日のいずれか遅い日(以下「起算日」という。)から起算して1年以上当該居宅介護支援事業所等に勤務する予定であること。

(4) 対象研修の受講に係る費用を完納していること。

(5) 対象研修の修了後、介護支援専門員証の交付又は更新等に係る申請要件を満たしており、申請を予定し、又は申請を完了していること。

2 前項の規定にかかわらず、大東市内の他の居宅介護支援事業所等に転職した場合(通算して、居宅介護支援事業所等に起算日から1年以上継続して勤務する場合に限る。)又は市長が病気等やむを得ない理由による離職と認めた場合にあっては、前項第3号に掲げる要件を満たすことを要しない。

(対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、対象者が受講した当時の対象研修に係る受講料及び教材費の合計額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象費用に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 第2条第1号に掲げる再研修 3分の2

(2) 前号以外の対象研修 2分の1

(交付申込み等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大東市介護支援専門員等研修費用補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、令和9年3月31日までに市長に申し込まなければならない。

(1) 対象研修を修了したことを証する書類の写し

(2) 対象費用の領収書の写し

(3) 介護支援専門員証の写し

(4) 勤務証明書(様式第2号)

(5) 誓約書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を大東市介護支援専門員等研修費用補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するとともに、補助金の交付について適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第3条に定めた要件を満たさないことが明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(調査等)

第10条 市長は、補助金の交付に関する事務を適正に実施するため必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、関係書類の提出を求め、又は職員に調査を行わせる(以下「調査等」という。)ことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、特別の理由がある場合を除き、調査等に協力しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市介護支援専門員等研修費用補助金交付要綱

令和8年5月26日 要綱第56号

(令和8年5月26日施行)