○大東市だんじり集結イベント補助金交付要綱

令和8年6月8日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市市制施行70周年を記念し、地域に根ざした伝統及び文化を市民の財産として育み、次代に引き継ぐとともに、本市の魅力向上に資するために開催される大東市だんじり集結イベント(この条を除き、以下「だんじり集結イベント」という。)を支援するための大東市だんじり集結イベント補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、だんじり集結イベントを開催するために組織された実行委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 補助金の交付の対象となる費用は、令和8年4月1日以後のだんじり集結イベントの開催に要する費用(準備に要した経費及び委員会が負担する委員会の構成団体(以下「構成団体」という。)のだんじり集結イベントへの参加に係る経費(準備に要した経費を含む。以下「参加経費」という。)を含む。)とする。

3 補助金の交付の対象となる参加経費は、次に掲げるものとする。

(1) だんじり集結イベントの参加に要するだんじり及び御輿の装飾又は設備等に係る経費

(2) だんじり集結イベントの参加に要する構成団体の運営費及び人件費等に係る経費

(3) だんじり集結イベントの参加に要する安全対策及び保険等に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がだんじり集結イベントの参加に必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項に規定する費用の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、参加経費は、1のだんじりにつき500,000円(御輿にあっては250,000円)を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、雨天その他の理由により、だんじり集結イベントが中止等となった場合の補助金の額は、前項に定める補助金の額の範囲内において市長が認める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、この要綱に基づく補助金と同じ趣旨の補助を国、他の地方公共団体から受けている場合の補助金の額は、前2項に規定する額から当該補助の額を減じて得た額とする。

(申込み)

第4条 委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 委員会の規約及び構成者名簿

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第6条 委員会は、補助金の交付の申込みの内容を変更しようとするときは、直ちに申込内容変更申込書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、申込内容変更申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、変更の承認の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により委員会に通知するものとする。

(請求)

第7条 委員会は、補助金の交付の決定を受けたときは、市長が定める期日までに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 委員会は、だんじり集結イベントの終了後1か月以内に、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、その旨を委員会に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市だんじり集結イベント補助金交付要綱

令和8年6月8日 要綱第58号

(令和8年6月8日施行)