○大東市がん患者のアピアランスケア助成金交付要綱

令和8年6月30日

要綱第64号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、がん治療により外見に変化が生じた者に対し、治療と社会生活の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るとともに、アピアランスケア(医学的、整容的及び心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアのことをいう。)のための補整具を購入した者の経済的負担を軽減するため、大東市がん患者のアピアランスケア助成金(第3条第2項第4号を除き、以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象補整具)

第2条 助成金の交付の対象となる補整具(以下「助成対象補整具」という。)は、購入した日(令和8年4月1日以降の日に限る。)から起算して1年以内のものであって、次の各号に掲げる補整具の区分に応じ、当該各号に定めるもの(医療保険各法による医療に関する給付の対象となるものその他国又は地方公共団体の負担による給付の対象となるものを除く。)とする。

(1) ウィッグ等 がん治療による脱毛に対応するため一時的に装着するウィッグ(装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)、毛付き帽子その他の帽子

(2) 乳房補整具 次のア又はイのいずれかに該当するもの

ア 補整下着(がん治療による乳房の変形に対応するためのものであって、下着とともに使用するパッドを含む。)

イ 人工乳房又は人工乳頭(直接肌に貼り付けて使用するものであって、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、がん治療による脱毛又は乳房の切除に伴い外見に変化が生じたことにより助成対象補整具を使用する者(以下「使用者」という。)又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他親族のうち、市長が適当と認めるものをいう。次項において同じ。)とする。

2 使用者及びその保護者は、次に掲げる要件(保護者にあっては、第1号及び第2号に掲げる要件を除く。)を満たす者でなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による申込み(以下「申込み」という。)をする日において、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) がんと診断され、申込みをする日において治療中又は過去に治療を受けたことがあること。

(3) 助成金の交付に係る同一の使用者が使用する同一の助成対象補整具につき、いずれの者も既に助成金の交付を受けていないこと。

(4) 大東市がん患者のアピアランスケア助成金の交付に係る同一の助成対象補整具の購入につき、いずれの者も既に当該助成金と同趣旨の助成金等の交付を受けていないこと。

(5) 使用者と同一の世帯に属する者が市税を滞納していないこと。

(6) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象補整具の購入に要した費用とし、附属品、衛生用品その他の補整具の着脱又は維持管理に必要となる物品の購入に係る費用、購入のために要した交通費等に係る費用及びクーポン等の利用により割引をされた費用は、助成金の交付の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1回の申込みにつき、助成対象経費の実支出額(当該額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金の申込み)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、令和9年3月31日までに大東市がん患者のアピアランスケア助成金交付申込書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(1) 使用者及び申込者の本人確認書類の写し

(2) がん治療を受けたことによる脱毛又は乳房の変形であることが確認できる書類(がん治療の診療方針計画書、診療明細書等の医療機関が発行した書類であって、医療機関の名称又は医師の氏名及び治療を受けた者の氏名を確認できるもの)の写し

(3) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書(使用者又は申込者の氏名、購入日、購入金額及びその内訳、購入品目並びに領収書の発行者の名称が確認できるもの)の写し

(4) 振込先の金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できる書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申込みは、使用者1人につき、第2条各号に掲げる助成対象補整具ごとにそれぞれ1回とする。

3 前項の場合において、第2条第2号に掲げる乳房補装具にあっては、同号ア又はイのいずれか1の乳房補装具につき、1回を上限とする。ただし、人工乳房又は人工乳頭にあっては、それぞれ左右の乳房に対し使用する補整具ごとに申込みをすることができる。

(交付決定)

第7条 市長は、申込みがあったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を大東市がん患者のアピアランスケア助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するとともに、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

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大東市がん患者のアピアランスケア助成金交付要綱

令和8年6月30日 要綱第64号

(令和8年7月1日施行)