○大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成8年3月18日

規則第5号

大東市職員給与条例施行規則(昭和31年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(昇格)

第3条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、条例別表第5に定める等級別基準職務表又は在級期間表(別表第1)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

3 第1項の規定により職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合は、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

(在級期間表の適用方法)

第3条の2 在級期間表(別表第1)の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

(特別の場合の昇格)

第3条の3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第3条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第3条の4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第2)の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、市長が別に定める主任選考に合格し、主任に任命された場合において昇格するときの号給については、市長が別に定める号給とする。

2 第3条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員を昇格時号給対応表(別表第2)に規定のない職務の級に昇格させた場合におけるその者の号給は、市長が別に定める。

4 降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第3条の5 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第3条の6 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた給料月額と同一の額の号給(同一の額の号給がないときは、降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(昇給日)

第4条 条例第5条第4項の規則で定める日は、第5条の4又は第5条の5に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第5条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 昇給日の属する年度の前年度及び前々年度における人事評価の結果(前年の昇給区分(この号に定める昇給区分に限る。)の決定に反映されたものを除く。次号において同じ。)が連続して85点以上の職員 A

(2) 昇給日の属する年度の前年度及び前々年度における人事評価の結果が連続して50点未満の職員 C

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 B

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の昇給区分は、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次のいずれかの職員に該当する職員 C

 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇、公務上若しくは通勤に係る病気休暇又は特別休暇以外の事由(以下「休暇以外の事由」という。)によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上2分の1に相当する期間の日数未満の日数を勤務していない職員

 基準期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する戒告処分を受けた職員

 基準期間において条例第31条の規定により7時間45分以上23時間15分未満の給与減額を受けた職員

(2) 次のいずれかの職員に該当する職員 D

 休暇以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

 基準期間において法第29条に規定する停職処分又は減給処分を受けた職員

 基準期間において条例第31条の規定により23時間15分以上の給与減額を受けた職員

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(Aの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第3)に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に、新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による昇給の号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項及び第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(人事交流等職員の昇給及び昇格等の給料調整)

第5条の2 人事交流等職員(給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に規定する派遣職員及び大東市教育委員会事務局職員職名規則(昭和44年教委規則第2号)に規定する指導主事を含む。)となった者をいう。以下同じ。)の給料月額その他昇格時及び昇給時等の給料の調整については、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき、任用の事情等を考慮する必要があると認められるときその他特別の事情があるときは、第3条の4第4条及び前条の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

2 前項の適用を受ける職員が、前項で定める給料の調整において、支給されるべき給料月額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合は、当該給料月額のほか、支給されるべき給料月額とその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(昇給号給数の抑制に係る年齢等の特例)

第5条の3 条例第5条第6項本文の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項本文に規定する規則で定める年齢は、57歳とする。

2 条例第5条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条の規定の適用を受ける職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第5条の4 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第5条の5 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第5条の6 第4条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員(第5条の2の規定の適用を受ける職員を除く。)には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第6条 休職又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第4)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第7条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表(大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)別表第1及び大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和40年規則第24号)別表第2に定める初任給基準表をいう。以下同じ。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定による異動をした職員の当該異動後の号給は、新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(支給定日)

第7条の2 条例第11条第2項の規則で定める日は、16日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日にあたるときは、その前日(その日が銀行の休日にあたるときは17日、17日が銀行の休日にあたるときは18日)。以下「支給定日」という。)とする。

2 支給定日後において職員となった者及び支給定日前において離職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、給与改定その他の理由により、給料の支給額に係る調整の必要があると認めるときは、別に支給日(調整日)を定めることができる。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、支給定日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(条例第13条第1項の規則で定める職)

第7条の3 条例第13条第1項の規則で定める職は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で管理又は監督の地位にあるものの職のうち、理事(理事に相当する職を含む。)又は部長(部長に相当する職を含む。)以外の職とする。

(条例第13条第2項の規則で定める日数)

第7条の4 条例第13条第2項の規則で定める日数は、半数以上の日数とする。

(管理職手当の支給の始期又は終期)

第7条の5 新たに管理職手当が支給される職を占めることとなった職員には、その日から管理職手当を支給し、管理職手当の額に異動が生じる職を占めることとなった職員には、その日から異動後の管理職手当を支給する。

2 管理職手当が支給される職を占める職員が離職したときは、その日まで管理職手当を支給する。

3 管理職手当が支給される職を占める職員が死亡したときは、その月まで管理職手当を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により管理職手当を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その管理職手当の月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(初任給調整手当)

第7条の6 条例第13条の2第1項の規則で定める職は、医師の職とする。

第7条の7 初任給調整手当の支給期間は35年とし、支給月額は職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表第8に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第8の適用については、当該休職の期間(条例第29条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分の欄に掲げる期間には参入しない。

第7条の8 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達した職員には、初任給調整手当は支給しない。

(扶養親族の範囲)

第8条 条例第14条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持するものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(扶養手当の届出)

第8条の2 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(扶養手当の認定)

第8条の3 市長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 市長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の事後の確認)

第8条の4 市長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(住居手当の届出)

第9条 新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当の確認及び決定)

第9条の2 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第9条の3 家賃の月額が明確でない場合における職員の家賃の額に相当する月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 居住に関する月の支払額に食費等が含まれている場合 当該支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する月の支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 当該支払額の100分の90に相当する額

(住居手当の支給の始期及び終期)

第9条の4 住居手当の支給は、職員が新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第9条の5 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第17条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(様式第3号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務等命令簿(様式第4号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

2 条例第20条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。

5 条例附則第13項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 条例第20条から第22条までに規定する手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに計算した時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(宿日直手当の支給)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第5号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第12条の2 条例第25条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害又は緊急事態若しくは選挙投開票その他これに準じる理由により命じられた勤務 次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 理事又は部長の職にある者 12,000円

 次長の職にある者 10,000円

 課長の職にある者 8,500円

 課長補佐(幼稚園の副園長に限る。)の職にある者 7,000円

(2) 3時間以上6時間以下である勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 理事又は部長の職にある者 12,000円

 次長の職にある者 10,000円

 課長の職にある者 8,500円

 課長補佐(幼稚園の副園長に限る。)の職にある者 7,000円

(3) 3時間未満である勤務(第1号に掲げる勤務を除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 理事又は部長の職にある者 6,000円

 次長の職にある者 5,000円

 課長の職にある者 4,300円

 課長補佐(幼稚園の副園長に限る。)の職にある者 3,500円

2 条例第25条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第25条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 理事又は部長の職にある者 6,000円

(2) 次長の職にある者 5,000円

(3) 課長の職にある者 4,300円

(4) 課長補佐(幼稚園の副園長に限る。)の職にある者 3,500円

(管理職員特別勤務実績簿の作成)

第12条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。

(教職調整額の支給方法)

第12条の4 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

第13条 削除

(休職等の日割計算)

第13条の2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(7) 負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇(勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)を与えられ、又は当該措置を命じられた職員が、当該病気休暇若しくは当該措置の開始の日から起算して90日を超えて勤務せず、又はその後再び勤務するに至った場合

2 月の初日から引き続き休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、若しくは停職にされている職員又は病気休暇を与えられ、若しくは就業禁止の措置を命じられて当該休暇若しくは当該措置の開始の日から90日を超えて勤務していない職員が、給料の支給定日後に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合には、その月の給料をその際に支給する。

第14条 削除

(給与の減額取扱)

第15条 条例第31条に規定する給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、当該月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、前条の例による。

2 その月における減額すべき給与額は、翌月以降の給与から差し引くものとする。

(条例第32条に規定する規則で定める就業禁止の措置)

第15条の2 条例第32条に規定する規則で定める就業禁止の措置は、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、感染のおそれが高くやむを得ないと認める職員の就業を禁止する措置とする。

(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第16条 育児短時間勤務職員等について、条例第10条の2第1項の規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第10条の2第2項の規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。

3 大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第4条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について、条例第10条の2第3項の規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該任期付短時間勤務職員の給料月額とする。

4 条例第13条第3項ただし書の規定により算出された管理職手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって管理職手当の月額とする。

第17条 削除

(条例別表第5ア標準的な職務欄、同表イ標準的な職務欄及び条例別表第6職欄に掲げる職)

第18条 条例別表第5ア標準的な職務欄、同表イ標準的な職務欄及び条例別表第6職欄に掲げる職は、大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)第3条に定める職(市長以外の執行機関が定める規則又は規程に同条に定める職と同じ職が定められている場合にあっては、当該職を含む。)とする。

第19条 削除

(条例別表第5ウの規則で定める職務)

第20条 条例別表第5ウの規則で定める職務は、任期付職員行政職給料表等級別基準職務表に係る細則表(別表第5)に定める職務とする。

第21条及び第22条 削除

(条例別表第6左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当の月額)

第23条 条例別表第6備考の規定により定める同表の左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当の月額は、条例別表第6左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当額表(別表第7)に定める額とする。

(任期付職員で経験年数を有する者の職務の級)

第24条 新たに大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条各項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)となった者が経験年数を有するときは、任期付職員行政職給料表等級別基準職務表に係る細則表(別表第5)の右欄に掲げる区分に応じた同表左欄に掲げる職務の級の級数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち4年を超える経験年数の月数にあっては、15月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)が5以上14未満のときは1を、14以上のときは2を加えることができる。

(任期付職員の経験年数)

第25条 前条に規定する経験年数については、任期付職員経験年数換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得られる年数とする。

(再度の任用における任期付職員の職務の級)

第26条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第6条第2項及び大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条の規定により任期を延長された任期付職員が、当該任期の満了後、当該任期の満了前と同一の職に再度任用され任期付職員となったときは、当該任期の満了前における職務の級の級数に、1を加えることができる。

2 前項の規定による職務の級が、第24条の規定による職務の級より低いときは、同条の規定による職務の級を当該職務の級とすることができる。

3 第1項の規定により定められた職務の級は、当該任用された職に応じ、市長が別に定める職務の級を超えることができない。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大東市職員給与条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条及び第18条の規定により提出された申請書は、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づき提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(給与の内払)

4 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(大東市職員初任給規則の一部改正)

5 大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正)

6 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和40年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

7 管理職手当の支給に関する規則(昭和41年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則の一部改正)

8 指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則(昭和62年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員通勤手当支給規則の一部改正)

9 大東市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員通勤手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

10 この規則の施行の際改正前の大東市職員通勤手当支給規則第3条の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

11 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の分限に関する規則等の廃止)

12 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大東市職員の分限に関する規則(昭和31年規則第12号)

(2) 臨時雇用職員給与規則(昭和35年規則第8号)

(平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定めるもの)

13 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について平成22年改正条例第5条の規定による改正後の条例第27条第1項後段又は第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「平成22年度基準日」という。)までの期間の全期間が職員(常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が同号に準ずると認める者

(平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日)

14 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から平成22年度基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から平成22年度基準日までの期間における減額改定対象職員(平成22年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいい、以下次項及び附則第17項において「平成22年度減額改定対象職員」という。)となった日のうち最も早い日とする。

(平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間)

15 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下同じ。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。以下同じ。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下同じ。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。以下同じ。)

(2) 停職期間(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。以下同じ。)

(4) 条例第31条の規定により給与を減額された期間

(5) 平成22年度減額改定対象職員以外の職員であった期間又は附則第13項各号に掲げる職員期間におけるこれらに相当する期間

(平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数)

16 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第3号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が平成22年改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第18項において「平成22年改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの。

(平成22年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者)

17 平成22年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において平成22年度減額改定対象職員であった者のうち、同日から平成22年度基準日までの期間において引き続き在職したもの(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第13項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外のものとする。

(平成22年改正条例附則第2項第1号基礎額等の端数計算)

18 平成22年改正条例附則第2項第1号基礎額又は平成22年改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成22年改正条例附則第4項の規則で定める職員)

19 平成22年改正条例附則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における条例第9条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員とする。

20 平成22年改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に条例第9条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる職員とする。

(1) 調整対象昇給日以前において、休職期間、専従休職期間、派遣期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、又は育児休業期間がある職員であって、平成21年1月1日から平成23年4月1日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、第6条の定めるところにより復職等における号給を調整された職員

(2) 第5条の2第1項の定めるところにより人事交流等職員の昇給等を調整された職員(同条第2項に該当する職員を除く。)

(3) 調整対象昇給日以後に採用され、平成23年1月1日において条例第9条第1項の規定により昇給した職員

(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定めるもの)

21 大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第20号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について条例第27条第1項後段又は第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「平成23年度基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が同号に準ずると認める者

(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日)

22 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から平成23年度基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から平成23年度基準日までの期間における減額改定対象職員(平成23年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいい、以下次項及び附則第25項において「平成23年度減額改定対象職員」という。)となった日のうち最も早い日とする。

(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間)

23 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間、専従休職期間、派遣期間又は育児休業期間

(2) 停職期間

(4) 条例第31条の規定により給与を減額された期間

(5) 平成23年度減額改定対象職員以外の職員であった期間又は附則第21項各号に掲げる職員期間におけるこれらに相当する期間

(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数)

24 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第3号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が平成23年改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第26項において「平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの。

(平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者)

25 平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において平成23年度減額改定対象職員であった者のうち、同日から平成23年度基準日までの期間において引き続き在職したもの(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第21項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外のものとする。

(平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額等の端数計算)

26 平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額又は平成23年改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

27 平成27年1月1日における職員の昇給に関する第5条第3項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

(平成26年改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)

28 大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第32号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第6条大東市職員の育児休業等に関する条例第10条又は大東市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第14号)第10条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 休職期間

 専従休職期間

 派遣期間

 育児休業期間

 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は同条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

 配偶者同行休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 再任用職員

(8) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)

29 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この項及び附則第31項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び附則第31項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降に初任給基準異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日に初任給基準異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

30 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)

31 切替日以降に人事交流等職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に附則第29項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。

32 切替日以降に人事交流等職員となった者であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第29項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同項又は附則第30項の規定を適用したならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額の端数計算)

33 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

34 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(条例第16条の規定による地域手当の支給割合)

35 平成26年改正条例附則第8条の規定により読み替えられた条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の13とする。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

36 平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、附則第38項及び第39項の規定の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「平成28年改正条例後の条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「平成28年改正条例前の条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、平成28年改正条例前の条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)

 条例第29条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例第32条の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 地域手当

(3) 期末手当

(4) 勤勉手当

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

37 平成27年4月1日から平成28年改正条例の施行の日の前日までの間において附則第29項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、附則第29項から第32項までの規定にかかわらず、附則第29項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第4号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と読み替えて附則第28項から第34項までの規定を適用した場合の平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。

38 平成27年4月1日から平成28年改正条例の施行の日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、平成28年改正条例後の条例の規定による給料月額から条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、平成28年改正条例前の条例の規定による給料月額から条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第33項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは「切り上げた」とする。

39 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第36項各号に掲げる給与の額並びに経過措置額支給特定職員に対する条例第31条大東市職員の育児休業等に関する条例第23条並びに勤務時間条例第15条第3項及び第17条第4項の規定による給与の減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

(平成28年3月に支給する給与の支給日の特例)

40 第7条の2第1項の規定にかかわらず、平成28年3月に支給する給与については、平成28年改正条例前の条例の規定による給与にあっては支給定日、平成28年改正条例後の条例の規定による給与と平成28年改正条例前の条例の規定による給与との差額に係る給与にあっては平成28年3月25日に支給する。

(平成28年経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

41 平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「平成28年経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第40号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、附則第42項第45項及び第46項の規定の適用がないものとした場合に平成28年改正給与条例第1条の規定(条例第28条第2項及び附則第16項の規定を除く。この項において同じ。)による改正後の条例(以下「平成28年改正後の条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正給与条例第1条の規定による改正前の条例(以下「平成28年改正前の条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、平成28年改正前の条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合に限る。)

 条例第29条第2項から第4項までの規定により支給される場合

 条例第32条の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 地域手当

(3) 期末手当

(4) 勤勉手当

42 平成28年経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から平成28年改正給与条例の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第31条大東市職員の育児休業等に関する条例第23条並びに勤務時間条例第15条第3項及び第17条第4項の規定による給与の減額(附則第46項において「第31条等減額」という。)に当たっては、附則第41項第42項第45項及び第46項の規定の適用がないものとした場合に平成28年改正後の条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、平成28年改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、平成28年改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

43 平成28年4月1日から平成28年改正給与条例の施行の日の前日までの間において附則第29項第2号に掲げる場合に該当した職員(次項に規定する職員を除く。)に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、附則第29項から第32項までの規定にかかわらず、附則第29項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成28年4月1日から大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第40号)の施行の日の前日までの間であるときは、同条例第1条の規定による改正前の条例による給料月額。以下この号において同じ。)に」と読み替えて附則第28項から第34項までの規定を適用した場合の平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。

44 前項に規定する職員のうち、平成27年4月1日から平成28年改正条例の施行の日の前日までの間に附則第29項第2号に掲げる場合に該当した職員には、平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料を支給する。この場合において、附則第37項の規定は適用しない。

45 平成28年4月1日から平成28年改正給与条例の施行の日の前日までの間において、平成28年経過措置額支給特定職員について、平成28年改正後の条例の規定による給料月額から条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、平成28年改正前の条例の規定による給料月額から条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例第32条の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第33項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

46 前項の規定は、平成28年経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第41項各号に掲げる給与の額及び平成28年経過措置額支給特定職員に対する第31条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。

(令和3年4月1日における届出の特例)

47 令和3年3月31日において大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第25号。以下「令和元年改正条例」という。)附則第4条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第17条第1項に規定する職員に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第9条第1項の規定により行われた届出(附則第53項において準用する第9条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(8級以上職員等に相当する職員)

48 大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第40号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた条例第14条第3項の規則で定める職員は、条例第4条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(平成29年改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)

49 大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第30号)附則第5条第1項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)条例第5条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間において、休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた職員であって、調整対象昇給日から平成30年4月1日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、第6条の定めるところにより復職等における号給を調整された職員とする。

(令和元年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員)

50 令和元年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 令和元年改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例(以下この号及び次項において「令和元年改正前の条例」という。)第17条第1項に規定する職員に該当していた職員であって、令和元年改正前の条例第17条の規定を適用するとしたならば同条第1項に規定する職員に該当しないこととなる職員

(2) 令和元年改正条例附則第4条第1項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(令和元年改正条例附則第4条第1項の規則で定める額)

51 令和元年改正条例附則第4条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として令和元年改正前の条例第17条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給の始期及び終期)

52 令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給への準用)

53 第9条から第9条の5まで(第9条の4第1項を除く。)の規定は、令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、第9条第1項中「新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第25号)附則第4条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、第9条の2中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、第9条の4第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の規定により提出された申請書は、改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により、施行日の前日に位置づけられていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、市長の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条に定める職員の職務に切り替えるものとする。

3 この規則の施行の際旧規則第3条の規定による職員の経験年数は、市長の定めるところにより新規則第3条の規定による資格基準の経験年数とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月12日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市一般職の職員の給与に関する規則第14条の2の規定は、施行の日以後に支給すべき理由の生じたものについて適用し、同日前に支給すべき理由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、平成17年4月2日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの住居手当に関する経過措置)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第7項は、なお効力を有する。この場合において、同項中「条例第17条第1項第4号」とあるのは「大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第25号)附則第2項」とする。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第20項に1号を加える改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第84号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条第5項を削る改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条、第8条(附則第12項の規定を除く)、第10条(第1条の改正規定を除く。)及び第12条の規定は、平成29年1月1日から、第2条、第6条、第9条、第11条及び第13条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条の規定は、平成34年以後における昇給区分の決定について適用し、同年前における昇給区分の決定については、なお従前の例による。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東市職員通勤手当支給規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第17条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1)から(3)まで 

(4) 第6条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の規定

9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1)から(3)まで 

(4) 第6条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の3の規定

別表第1(第3条、第3条の2関係)

在級期間表

職務の級(2級)

0

備考

1 大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に規定する行政職給料表初任給基準表の学歴免許の区分において、短大卒又は高校卒の適用を受ける者に対するこの表の適用については、この表中「0」とあるのは、短大卒の適用を受ける者にあっては「2」と、高校卒の適用を受ける者にあっては「4」とする。

2 任期付職員行政職給料表、定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表又は医療職給料表の適用を受ける者にあっては、この表の適用を受けないものとする。

別表第2(第3条の4関係)

昇格時号給対応表

(行政職)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

2

1

1

15

1

1

3

3

1

1

16

1

1

4

4

1

1

17

1

1

5

5

1

1

18

1

1

6

6

1

2

19

1

1

7

7

1

3

20

1

1

8

8

1

4

21

1

1

9

9

1

5

22

2

2

10

10

2

6

23

3

3

11

11

3

7

24

4

4

12

12

4

8

25

5

5

13

13

5

9

26

6

6

14

14

6

10

27

7

7

15

15

7

11

28

8

8

16

16

8

12

29

9

9

17

17

9

13

30

10

10

18

18

10

14

31

11

11

19

19

11

15

32

12

12

20

20

12

16

33

13

13

21

21

13

17

34

14

14

22

22

13

18

35

15

15

23

23

14

19

36

16

16

24

24

14

20

37

17

17

25

25

15

21

38

18

18

26

26

15

21

39

19

19

27

27

16

22

40

20

20

28

28

16

22

41

21

21

29

29

17

23

42

22

22

30

30

17

23

43

23

23

31

31

18

24

44

24

24

32

32

18

24

45

25

25

33

33

19

24

46

26

26

34

34

19

24

47

27

27

35

35

20

24

48

28

28

36

36

20

25

49

29

29

37

37

21

25

50

30

30

38

37

21

25

51

31

31

39

38

21

25

52

32

32

40

38

22

25

53

33

33

41

39

22

26

54

34

34

42

39

22

26

55

35

35

43

40

23

26

56

36

36

44

40

23

26

57

37

37

45

41

23

26

58

37

38

46

41

24

27

59

38

39

47

42

24

27

60

38

40

48

42

24

27

61

39

41

49

43

25

27

62

39

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50

43

25


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41

51

44

26


64

40

42

52

44

26


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41

42

53

45

27


66

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42

54

45

27


67

42

43

55

46

27


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42

43

56

46

28


69

43

43

57

46

28


70

43

44

58

46

28


71

44

44

59

46

28


72

44

44

60

46

28


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45

45

61

46

28


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45

45

62

46

28


75

45

45

63

46

28


76

45

46

64

46

28


77

46

46

64

47

28


78

46

46

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47

28


79

46

47

64

47

28


80

46

47

64

47

28


81

47

47

65

47

29


82

47

48

65

47

29


83

47

48

65

47

30


84

47

48

65

47

30


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48

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65

47

31


86

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49

66

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87

48

49

66

47



88

48

49

66

47



89

49

50

67

48



90

49

50

68

48



91

49

50

69

48



92

49

50

70

48



93

49

51

71

49



94

50

51





95

50

51





96

50

51





97

50

51





98

50

52





99

51

52





100

51

52





101

51

52





102

51

52





103

51

53





104

52

53





105

52

53





106

52

53





107

52

53





108

52

54





109

52

54





110

53

54





111

53

54





112

53

54





113

53

55





114

53






115

53






116

54






117

54






118

54






119

54






120

54






121

54






122

55






123

55






124

55






125

55






(医療職)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

26

30

22

47

27

31

23

48

28

32

24

49

28

33

25

50

28

34

26

51

29

35

27

52

29

36

28

53

29

37

29

54

30

37

30

55

30

38

31

56

30

38

32

57

31

39

33

58

31

39

34

59

31

40

35

60

32

40

36

61

32

41

37

62

32

41

37

63

33

42

38

64

33

42

38

65

33

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


別表第3(第5条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

6号給

4号給

2号給

0号給

別表第4(第6条関係)

休職期間等調整換算表

事由

換算率

条例第29条第1項の規定による休職、公務上及び通勤による病気休暇又は勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の期間

3分の3以下

条例第29条第2項の規定による休職又は結核性疾患の期間

2分の1以下

条例第29条第3項の規定による休職又は病気休暇(公務上又は通勤による病気休暇を除く。)の期間

3分の1以下

条例第29条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)の期間

3分の3以下

備考 本表より換算する休暇等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第5(第20条、第24条関係)

任期付職員行政職給料表等級別基準職務表に係る細則表

職務の級

標準的な職務

標準的な職務の詳細事項

1級

大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「任期付職員採用条例」という。)第3条の規定により採用された職員又は任期付短時間勤務職員が行う職務

国家資格等を必要としない事務系の職務を行うもの

2級

(1) 国家資格等を必要としない技術系の職務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

3級

(1) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

4級

(1) 国家資格等を必要とする職務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(3) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

5級

(1) 国家資格等を必要とする職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

6級

国家資格等を必要とする職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

7級

国家資格等を必要とする職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

8級

国家資格等を必要とする職務のうち、任期付職員採用条例第2条の規定により採用された職員に準ずる相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

9級

任期付職員採用条例第2条の規定により採用された職員が行う職務

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

10級

主査の職務

11級

上席主査の職務

12級

課長補佐の職務

13級

課長以上の職務

別表第6 削除

別表第7(第23条関係)

条例別表第6左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当額表

管理職手当の月額

市長が別に定める理事に相当する職

条例別表第6理事の項に定める額

市長が別に定める部長に相当する職

条例別表第6部長の項に定める額

参事(部長級)

77,100円

市長が別に定める次長に相当する職

条例別表第6次長の項に定める額

市長が別に定める課長に相当する職

条例別表第6課長の項に定める額

別表第8(第7条の7関係)

初任給調整手当

(単位 円)

期間の区分

支給月額

16年未満

184,700

16年以上17年未満

183,100

17年以上18年未満

181,500

18年以上19年未満

179,900

19年以上20年未満

178,300

20年以上21年未満

176,700

21年以上22年未満

167,500

22年以上23年未満

157,700

23年以上24年未満

148,600

24年以上25年未満

138,900

25年以上26年未満

129,700

26年以上27年未満

118,700

27年以上28年未満

108,300

28年以上29年未満

98,000

29年以上30年未満

87,000

30年以上31年未満

76,400

31年以上32年未満

65,300

32年以上33年未満

54,900

33年以上34年未満

40,700

34年以上35年未満

27,500

別表第9(第25条関係)

任期付職員経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間(資格・免許等取得が要件の場合は、当該資格等に直接関係のある職務に限る。)

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

80/100

その他の期間

50/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(資格・免許等取得が要件の場合は、当該資格等に直接関係のある職務に限る。)

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間(ただし職員の職務が資格・免許等取得が要件で、かつ当該資格等に直接関係のある職務に限る。)

80/100

その他の期間

50/100以下

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大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成8年3月18日 規則第5号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成8年3月18日 規則第5号
平成9年12月24日 規則第20号
平成10年12月29日 規則第31号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年5月12日 規則第34号
平成14年3月1日 規則第6号
平成14年12月25日 規則第36号
平成17年1月26日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月14日 規則第9号
平成21年3月16日 規則第5号
平成22年3月4日 規則第2号
平成22年3月4日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第30号
平成23年3月1日 規則第4号
平成23年3月24日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第30号
平成24年3月9日 規則第2号
平成24年3月12日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第8号
平成24年11月5日 規則第48号
平成24年12月7日 規則第51号
平成25年3月11日 規則第26号
平成25年12月24日 規則第84号
平成26年3月25日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第10号
平成26年6月27日 規則第24号
平成26年9月26日 規則第38号
平成26年12月19日 規則第51号
平成27年2月27日 規則第4号
平成28年3月11日 規則第5号
平成28年12月21日 規則第49号
平成28年12月22日 規則第52号
平成29年1月20日 規則第4号
平成29年3月15日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第18号
平成30年3月15日 規則第6号
平成31年3月22日 規則第13号
令和2年3月16日 規則第9号
令和3年3月5日 規則第3号
令和4年2月2日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第16号
令和5年12月20日 規則第37号