○大東市教育委員会文書取扱規程

平成9年3月11日

教委庁達第1号

(目的)

第1条 この規程は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の記号)

第2条 文書には、文書の種類に応じて、別表に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

(発信者名)

第3条 文書の発信者名は、教育長その他権限を有する者とする。ただし、招待状、案内状、資料等の送付文書その他軽易な文書にあっては、部長又は課長とする。

(公印)

第4条 公印の使用は、大東市教育委員会公印規則(昭和62年教委規則第1号)によるものとする。

(市長部局との関係)

第5条 次に掲げる事務については、原則として市長の事務部局で行うものとする。

(1) 郵便物等の受領及び発送

(2) 保存年限3年以上の文書の保存及び廃棄

(3) 刊行物、市民向パンフレットその他これに準じるものの登録番号の処理

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の取扱いに準じるものとする。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委庁達第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委庁達第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年教委庁達第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委庁達第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委庁達第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委庁達第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、改正後の大東市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は適用せず、改正前の大東市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委庁達第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委庁達第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

記号

委員会議案

教委議案

委員会報告

教委報告

委員会規則

教委規則

委員会要綱

教委要綱

委員会公告

大東市教委公告

委員会告示

大東市教委告示

委員会庁達

教委庁達

委員会達

大東市教委達

委員会指令

大東市教委指令

一般文書

教育総務部

教育総務課

大東教委総




野崎青少年教育センター

大東教委野

北条青少年教育センター

大東教委北

学校管理課

大東教委学

家庭・地域教育課

大東教委家

教育企画室

大東教委企

学校教育政策部


指導・人権教育課

大東教委指人

教職員課

大東教委職

ICT教育戦略課

大東教委I

教育研究所

大東教委教研

大東市教育委員会文書取扱規程

平成9年3月11日 教育委員会庁達第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成9年3月11日 教育委員会庁達第1号
平成11年3月31日 教育委員会庁達第2号
平成14年4月1日 教育委員会庁達第1号
平成18年3月31日 教育委員会庁達第3号
平成19年3月31日 教育委員会庁達第2号
平成20年3月21日 教育委員会庁達第2号
平成27年3月25日 教育委員会庁達第3号
令和3年3月25日 教育委員会庁達第2号
令和5年3月27日 教育委員会庁達第1号