○大東市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成12年9月18日

要綱第72号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市介護保険条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)及び大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収猶予の範囲)

第2条 市長は、条例第12条第1項各号に掲げる徴収猶予の理由に該当する者(以下「徴収猶予該当者」という。)に対し、申請日以後の納期分の当該年度の保険料を納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、徴収猶予該当者の申請に基づき、その徴収を猶予することができる。ただし、申請が遅れたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、徴収猶予の理由が発生した日以後の納期分の保険料についても行うことができる。

2 前項の場合において、その金額を適宜分割して納付することを妨げない。

3 市長は、第1項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、徴収猶予該当者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、第1項の規定により徴収猶予した期間とあわせて1年を超えることはできないものとする。

(徴収猶予の申請等)

第3条 規則第54条第1項の規定により保険料の徴収猶予を申請しようとする者(以下「徴収猶予申請者」という。)は、同項に定める介護保険料減免・徴収猶予申請書(以下「減免等申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が書類を添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当することにより保険料の徴収猶予を受けようとする場合 り災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第12条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当することにより保険料の徴収猶予を受けようとする場合 主たる生計維持者の収入が減少した理由書、現在の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

2 所得申告をしてない徴収猶予申請者は、徴収猶予の申請前に所得申告をしなければならない。

3 市長は、減免等申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査するものとする。

(減免額)

第4条 条例第13条第1項の規定による保険料の減免額は、減免前の保険料額と、減免申請日が属する月以降の月に対して、別表第1に掲げる基準に応じた保険料率を適用し、再度計算して得られる保険料額との差額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に係る保険料の減免額は、減免前の保険料額と、減免事由発生日の属する月以降の月に対して、別表第1に掲げる基準に応じた保険料率を適用し、再度計算して得られる保険料額との差額とする。

(1) 第5条第4項の減免申請受付開始後から普通徴収における第4期の納期限までに減免申請を行った者(特別徴収により保険料を納付する者を含む。)

(2) 条例第13条第1項第1号の規定に該当すると認められる者

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の基準)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者のいずれかに該当するものについての保険料の減免の基準は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる第1号被保険者のいずれにも該当するものについては、第1号に掲げる第1号被保険者に係る保険料の減免の基準を適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びのいずれにも該当する第1号被保険者

 その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項各号に掲げる第1号被保険者に対する減免の対象となる保険料は、令和4年度相当分の保険料(令和4年度末に被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収に係る保険料の納期が到来するものに限る。)とし、減免申請日が属する月以降の月に対して、減免を適用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、既に徴収した保険料がある場合であって、徴収の前に減免の申請ができなかったやむを得ない事情があると認められるときは、減免事由発生日の属する月以降の月に対して、減免を適用することができる。

(減免の申請)

第5条 規則第56条第1項の規定により保険料の減免を申請しようとする者(以下「減免申請者」という。)は、減免等申請書その他市長が定める申請書に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が書類を添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第13条第1項第1号に該当することにより保険料の減免を受けようとする場合 り災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれか又は第4条の2第1項各号に掲げる第1号被保険者のいずれかに該当することにより保険料の減免を受けようとする場合 主たる生計維持者の収入が減少した理由書、現在の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

2 所得申告をしてない減免申請者は、減免の申請前に所得申告をしなければならない。

3 市長は、減免等申請書を受理したときは、別表第1又は別表第2に定める基準により、速やかにその内容を審査するものとする。

4 減免申請は、当該減免の対象となる年度の介護保険料として市長が賦課総額を確定した後に受け付けるものとする。

(減免理由消滅の届出)

第6条 条例第13条第4項に規定する申告は、規則第56条第4号に定める介護保険料減免理由消滅届出書により行うものとする。

(徴収猶予及び減免の取消し基準等)

第7条 市長は、保険料の徴収猶予又は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該保険料の徴収猶予又は減免の措置を取り消すものとする。この場合において、第1号に該当する場合を除き、減免を取り消した月以降の保険料は、減免をしなかった場合の保険料を月割した額の保険料を賦課する。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為によって保険料の徴収猶予又は減免を受けたと認められるとき。

(2) 資力の回復その他事情の変化によって保険料の徴収猶予又は減免が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により保険料の減免の措置を取り消したときは、減免した保険料を、当該被保険者から徴収するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年要綱第90号)

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年要綱第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の大東市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱の規定により行われた保険料の徴収猶予及び減免については、なお従前の例による。

(平成19年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月10日から適用する。

(平成27年要綱第23号)

この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年4月1日

(2) 第2条の規定 大東市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第1項ただし書に規定する日

(令和2年要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

減免理由

損害又は収入減の程度

減免対象者

減免内容

災害減免(条例第13条第1項第1号の規定に該当することにより減免する場合)

家屋の全壊、全焼、流失その他これらに類する被害を受けた場合

第1段階被保険者(条例第4条第1項第1号に規定する保険料率の適用を受けている者(生活保護受給者を除く。)をいう。以下この表において同じ。)、第2段階被保険者(条例第4条第1項第2号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第3段階被保険者(条例第4条第1項第3号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第4段階被保険者(条例第4条第1項第4号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第5段階被保険者(条例第4条第1項第5号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)

免除

第6段階被保険者(条例第4条第1項第6号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第7段階被保険者(条例第4条第1項第7号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)

第1段階保険料率(条例第4条第1項第1号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。

第8段階被保険者(条例第4条第1項第8号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)、第9段階被保険者(条例第4条第1項第9号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第10段階被保険者(条例第4条第1項第10号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)

第3段階保険料率(条例第4条第1項第3号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。

第11段階被保険者(条例第4条第1項第11号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)又は第12段階被保険者(条例第4条第1項第12号に規定する保険料率の適用を受けている者をいう。以下この表において同じ。)

第5段階保険料率(条例第4条第1項第5号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。

家屋の半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害を受けた場合

第1段階被保険者、第2段階被保険者又は第3段階被保険者

免除

第4段階被保険者又は第5段階被保険者

第1段階保険料率を適用する。

第6段階被保険者又は第7段階被保険者

第3段階保険料率を適用する。

第8段階被保険者、第9段階被保険者又は第10段階被保険者

第5段階保険料率を適用する。

第11段階被保険者又は第12段階被保険者

第6段階保険料率(条例第4条第1項第6号に規定する保険料率をいう。以下この表において同じ。)を適用する。

所得減減免(条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定に該当することにより減免する場合)

世帯非課税となる見込み(申請日の属する年(申請日が1月から3月までの間にあっては、申請日の属する年の前年)の被保険者本人を含む世帯全員の所得が、所得の減少により市民税非課税の水準となると見込まれることをいう。)がある場合

第2段階被保険者、第3段階被保険者、第4段階被保険者、第5段階被保険者、第6段階被保険者、第7段階被保険者、第8段階被保険者、第9段階被保険者、第10段階被保険者、第11段階被保険者又は第12段階被保険者

第1段階保険料率を適用する。

第4段階保険料率(条例第4条第1項第6号に規定する保険料率をいう。)又は第5段階保険料率が適用される見込み(被保険者本人の申請日の属する年(申請日が1月から3月までの間にあっては、申請日の属する年の前年)の所得の水準は所得の減少により市民税非課税水準となるが、本人以外の同一世帯員になお、市民税課税の所得水準となる者がいると見込まれることをいう。)がある場合

第6段階被保険者、第7段階被保険者、第8段階被保険者、第9段階被保険者、第10段階被保険者、第11段階被保険者又は第12段階被保険者

第3段階保険料率を適用する。

別表第2(第4条の2関係)

区分

減免基準

第4条の2第1項第1号に掲げる第1号被保険者

免除

第4条の2第1項第2号に掲げる第1号被保険者

(1) 減免の対象となる保険料の額(以下この表において「減免対象保険料額」という。)は、当該第1号被保険者の保険料の額に、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た割合を乗じて得た額とする。

(2) 前年の合計所得金額が210万円以下である者にあっては減免対象保険料額の全額を免除し、前年の合計所得金額が210万円を超える者にあっては減免対象保険料額の10分の8を減額するものとする。

(3) 前号に規定する合計所得金額にかかわらず、事業収入等の減少の理由が事業等の廃止又は失業である場合にあっては、減免対象保険料額の全額を免除するものとする。

大東市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成12年9月18日 要綱第72号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成12年9月18日 要綱第72号
平成12年11月30日 要綱第90号
平成16年4月1日 要綱第42号
平成19年8月30日 要綱第56号
平成21年7月6日 要綱第65号
平成24年3月23日 要綱第27号
平成24年8月20日 要綱第66号
平成27年3月27日 要綱第23号
令和2年7月7日 要綱第59号
令和3年7月5日 要綱第78号
令和4年6月16日 要綱第54号
令和5年6月1日 要綱第48号